税務調査が変わる!企業グループ内取引に「保存文書義務」!? 2026年4月適用で実態把握できない資料未提出問題に本格対応
企業グループ内取引を巡る税務調査のルールが、根本から変わる。令和8年度税制改正で、グループ間の特定の取引について、その内容や支払額の根拠を示す文書の取得・作成・保存が法人に義務付けられる方針が示された。 背景にあるのは、税務調査の現場で「資料が提示・提出されず、正確な実態把握ができない」という、国税当局が長年抱えてきた深刻な問題だ。 特に、国外関連者との取引やシェアードコスト(共通費用)取引が問題視されており、新制度は2026年4月1日から適用される見込みだ。
税務調査の現場で浮き彫りとなった「資料未提出」問題
政府税調で共有された「20年間で3回調査、改善なし」の事例
企業グループ内取引を対象に「保存文書の整備」を義務化
シェアードコスト取引が抱える構造的なリスク
メリット : 実務上は効率化のために広く行われている。
リスク : 支払額の算定が恣意的になりやすい。
・無形資産の譲受け・借受け(ノウハウ、特許など)
・経営管理や指導に係る役務提供(マネジメントフィーなど)