. 2026年4月適用で実態把握できない資料未提出問題に本格対応 - KaikeiBizLine
2026年4月適用で実態把握できない資料未提出問題に本格対応 - KaikeiBizLine
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税務調査が変わる!企業グループ内取引に「保存文書義務」!? 2026年4月適用で実態把握できない資料未提出問題に本格対応

企業グループ内取引を巡る税務調査のルールが、根本から変わる。令和8年度税制改正で、グループ間の特定の取引について、その内容や支払額の根拠を示す文書の取得・作成・保存が法人に義務付けられる方針が示された。 背景にあるのは、税務調査の現場で「資料が提示・提出されず、正確な実態把握ができない」という、国税当局が長年抱えてきた深刻な問題だ。 特に、国外関連者との取引やシェアードコスト(共通費用)取引が問題視されており、新制度は2026年4月1日から適用される見込みだ。

税務調査の現場で浮き彫りとなった「資料未提出」問題

政府税調で共有された「20年間で3回調査、改善なし」の事例

企業グループ内取引を対象に「保存文書の整備」を義務化

シェアードコスト取引が抱える構造的なリスク

メリット : 実務上は効率化のために広く行われている。

リスク : 支払額の算定が恣意的になりやすい。

無形資産の譲受け・借受け(ノウハウ、特許など)

経営管理や指導に係る役務提供(マネジメントフィーなど)

2026年4月適用へ、企業に求められる実務対応

求められる実務対応具体的な文書化項目取引内容の可視化取引の必要性、提供された役務の具体的な内容役務の証明役務が実際に提供され、ベネフィットがあったことを示す資料算定プロセスの説明費用総額の算定根拠、グループ各社への配賦基準(例:売上比、人数比など)とその合理性
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