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20類 - FFTAコンサルティング
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野菜・果実の調製食料品のHSコード第20類

塩蔵の肉や魚はそれぞれ第2類又は第3類に分類されますが、第7類には塩蔵の野菜が分類されることは明記されていません。 第07.11項には、「一時的な保存に適する処理をした野菜」が分類されることとなっていますが、「そのままの状態では食用に適しないもの」に限定されています。第07.11項の関税率表解説には、「この項に含まれる野菜は、一般に樽又は桶に詰められており、主として加工用の原材料として使用される。」と記載されています。従って、お漬物のように直接食用に供する塩蔵野菜は第7類には分類されません。 一方、第20.05項には「調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜」が分類されることとなっています。この項の関税率表解説には「サワークラウト(ドイツのキャベツの漬物)」が例示されています。日本の各種漬物もこの項に分類されます。なお、サワークラウトは日本では「キャベツの酢漬け」と表記されますが、食酢(酢酸)を使用しているわけではなく、酸味の元は発酵によるものです。

加熱調理

乾燥野菜の粉、馬鈴薯、芋及び乾燥した豆の粉

  • 第11.05項:馬鈴薯の粉、ミール、フレーク、粒及びペレット
  • 第11.06項:
    • 第07.13項に分類される乾燥した豆の粉及びミール
    • 第07.14項に分類されるサゴヤシの粉及びミール、根茎及び塊茎の粉及びミール
    • 第8類に分類されるナット及び果実の粉及びミール

    第20類に分類されない植物の調製品

    • 肉類や魚介類を含有する調製品で、これらの含有量の合計が全重量の20%以上のもの
    • 第17類の砂糖菓子
    • 第18類のチョコレート菓子
    • 第19類の穀粉調製品及びベーカリー製品
    • 第21.04 項のスープ、ブロス、スープ用又はブロス用の調製品及び均質混合調製食料品
    • 第22類に分類されるアルコール分が全容量の 0.5%を超える果汁又は野菜ジュース
    コーヒー・お茶の調製品

    コーヒーは生のもの、煎ったもの及びカフェインを取り除いたものは第09.01項に分類されます。 お茶は、発酵していないもの、発酵したもの、カフェインを取除いたもの、フレイバーティーは、第09.02項に分類されます。 インスタントコーヒー等、これらの調製品は第21.01項に分類されます。

    ハーブティー 香辛料の混合物
    • タイム、ラベンダー、ローズマリーを混合したもの
    • 破砕したしょうがを脱水し、レモングラス、ラズベリーの葉等と混合し、ティーバッグに入れたもの
    • うこん粉末、しょうが粉末、バジル粉末、アロエベラ粉末等を混合したもの
    単一の植物からなるのの
    • カモミールティー:1211.90
    • ルイボスティー:1211.90
    • ドクダミ茶:121.90
    • 蝶豆花茶(バタフライピー):1212.99
    ハーブの調製品
    • みかんの皮を焙煎しティーバック包装したもの
    • りんご、パイナップル調製品、ローズヒップ、もも、カモミール、レモンバーベナを乾燥し、天然香料と混合したもの
    • レモングラス、ペパーミント、ブラックベリーの葉等を乾燥し、ティーバッグに充填したもの
    • スペアミント、ペパーミント、甘草を混合し、乾燥し、ティーバッグに詰めたもの
    コンニャク 第13類の物品の調製品
    • ラック:コチニール(cochineal)及びカーミズ(kermes)と同じ科に属する昆虫によって数種の熱帯樹木に作られた樹脂様物質
    • 植物性分泌物:天然ガム、樹脂、ガムレジン及びオレオレジン
    • 植物性の液汁及び植物性のエキス
      • 甘草エキス
      • アロエエキス
      • 除虫菊エキス
      • うるし
      • コーラエキス
      • 寒天
      甘草の調製品
      • ショ糖の含有量が全重量の 10%を超える甘草エキス:17.04
      • 菓子として調製されている甘草エキス(ショ糖の含有量を問わない。):17.04
      • 甘草根から水とアンモニア水で抽出したエキスを酸性化して得た沈殿物を乾燥し、粉末にしたもの:21.06医薬品原料及び化粧品原料の粗原料となるものでも、21.06項に分類することとされている。
      • 甘草根から抽出したグリシルリジン(化学的に単一あるか否かを問わない。):29.38
      • 甘草を用いた漢方薬:30.03又は30.04
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