階段寸法【令23条】階段の幅、踏面、蹴上、緩和規定について詳しく解説
(階段及びその踊場の幅並びに階段の蹴上げ及び踏面の寸法)
第23 条 階段及びその踊場の幅並びに階段の蹴上げ及び踏面の寸法は、次の表によらなければならない。 ただし、 屋外階段の幅 は、第120 条又は第121 条の規定による 直通階段にあっては90㎝以上、その他のものにあっては60㎝以上 、 住宅の階段 (共同住宅の共用の階段を除く。) の蹴上げは23㎝以下、踏面は15㎝以上 とすることができる。
階段の種別階段及びその踊場の幅(単位㎝)蹴上げの寸法(単位㎝)踏面の寸法(単位㎝)(1)小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)における児童用のもの140以上16以下26以上(2)中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)、高等学校若しくは中等教育学校における生徒用のもの又は物品販売業(物品加工修理業を含む。第130条の5の3を除き、以下同じ。)を営む店舗で床面積の合計が1,500㎡を超えるもの、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂若しくは集会場における客用のもの140以上18以下26以上(3)直上階の居室の床面積の合計が200㎡を超える地上階又は居室の床面積の合計が100㎡を超える地階若しくは地下工作物内におけるもの120以上20以下24以上(4)⑴から⑶までに掲げる階段以外のもの75以上22以下21以上2 回り階段の部分における踏面の寸法 は、 踏面の狭い方の端から30㎝の位置において測る ものとする。
3 階段及びその踊場に手すり及び階段の昇降を安全に行うための設備でその高さが50㎝以下のもの(以下この項において「手すり等」という。)が設けられた場合における第1項の階段及びその踊場の幅は、 手すり等の幅が10㎝を限度として、ないものとみなして算定する。
4 第1項の規定は、同項の規定に適合する階段と同等以上に昇降を安全に行うことができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる階段については、適用しない。
建築基準法法令集 2025年版(令和7年版)より抜粋階段寸法はどう決められている?
建築物の階段は建物内を安全に上下移動するために 利用者の属性、用途、規模 によって 幅員、蹴上、踏面、踊場の寸法 が定められています。
直上階の床面積ではなく直上階の 居室の床面積 なのでご注意ください。
- 一戸建ての住宅の階段
- 長屋の階段
- 共同住宅のメゾネット住戸内の階段
共同住宅の共用階段、寄宿舎の階段は住宅の階段にはあたりませんのでご注意ください。
- 手すりの上部が1.1m以上開放されている事
- 隣地境界線から50cm以上、同一敷地内の他の部分から1m以上離れている事
- 上記2点を満たした部分が周長の1/2以上ある事
階段寸法の緩和について
平成26年6月27日国土交通省告示第709号建築基準法施行令第23条第1項の規定に適合する階段と同等以上に昇降を安全に行うことができる階段の構造方法を定める件
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第23条第4項の規定に基づき、同条第1項の規定に適合する階段と 同等以上に昇降を安全に行うことができる階段 の構造方法を次のように定める。
第1 建築基準法施行令(以下「令」という。)第23条第4項に規定する同条第一項の規定に適合する階段と 同等以上に昇降を安全に行うことができる階段の構造方法は、次に掲げる基準に適合するもの とする。
一 階段及びその踊場の幅並びに階段の蹴上げ及び踏面の寸法が、次の表の各項に掲げる階段の種別の区分に応じ、それぞれ当該各項に定める寸法(次の表の各項のうち二以上の項に掲げる階段の種別に該当するときは、当該二以上の項に定める寸法のうちいずれかの寸法)であること。ただし、屋外階段の幅は、令第120条又は令第121条の規定による直通階段にあっては90センチメートル以上、その他のものにあっては60センチメートル以上とすることができる。
階段の種別階段及びその踊場の幅(単位 センチメートル)蹴上げの寸法(単位 センチメートル)踏面の寸法(単位 センチメートル)(一)令第23条第1項の表の(一)に掲げるもの140以上18以下26以上(二)令第23条第1項の表の(二)に掲げるもの140以上20以下24以上(三)令第23条第1項の表の(四)に掲げるもの75以上23以下19以上(四)階数が2以下で延べ面積が200平方メートル未満の建築物におけるもの75以上23以下15以上二 階段の両側に、手すりを設けたもの であること。三 階段の踏面の表面を、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げたもの であること。四 第一号の表(四)の項に掲げる階段の種別に該当する階段で同項に定める寸法に適合するもの(同表(一)から(三)までの各項のいずれかに掲げる階段の種別に該当する階段でそれぞれ当該各項に定める寸法に適合するものを除く。)にあっては、 当該階段又はその近くに、見やすい方法で、十分に注意して昇降を行う必要がある旨を表示したものであること。
第2 令第23条の第2項の規定は第1第一号の踏面の寸法について、同条第3項の規定は同号の階段及びその踊場の幅について準用する。
建築基準法告示より抜粋- 階段の両側に手すりを設けたもの
- 階段の踏面の表面を滑りにくい材料で仕上げたもの
- (4)については当該階段に、十分に注意して昇降を行う必要がある旨を表示する
「同等以上に昇降を安全に行うことができるもの」 については 一部階段で蹴上、踏面の寸法を緩和する事ができます。
踊場についての解説(踏み幅の規定など)
(踊場の位置及び踏幅)
第24 条 前条第1項の表の ⑴又は⑵に該当する階段 でその高さが3mをこえるものにあっては 高さ3m以内ごと に、 その他の階段 でその高さが4mをこえるものにあっては 高さ4m以内ごと に踊場を設けなければならない。
2 前項の規定によって設ける 直階段の踊場の踏幅は、1.2 m以上 としなければならない。
建築基準法施行令より引用踊場の 幅 は階段幅と同様の幅員が必要となります。
踊場の 踏幅 が1.2m以上必要という規定は 直階段のみ に規定されており、 回り階段、折り返し階段などにはその規定がありません。
階段についてのケーススタディ
屋外避難階段の幅は750mm以上でいいんですか? 屋内階段が3つある場合、避難に使う2つは階段幅1200mm以上、残り1つの階段幅は750mm以上でよい?階段の手すりについて
スポンサーリンク まずは令25条をチェック 階段の手すりは両側に必要? 第1項に階段には手すりを設けなければならない。 第2項に階段の両側には手すり又は側壁を設けなければならない。 とあります。まずは .
階段寸法の規定はいつから?法改正遍歴、既存不適格について
昭和46年施行令23条第1項の表の(2)の欄に 「物品販売業(物品加工修理業を含む。第130条の5の3を除き、以下同じ。)を営む店舗で床面積の合計が1,500㎡を超えるもの」 が追加 されました。
平成12年施行令23条 第3項が追加 されました。
平成26年施行令23条 第4項が追加 されました。
既存不適格について 関連記事 『階段の手すり』についてよくある疑問に答えますまずは令25条をチェック 階段の手すりは両側に必要? 第1項に階段には手すりを設けなければならない。 第2項に階段の両側には手すり又は側壁を設けなければならない。 とあります。まずはこの2点に注目して .
採光上の無窓居室(法35条の3)の明確化と告示第249号による緩和規定の解説まずは法35条の3とその関連条文をチェック 採光無窓居室とは? 原則として住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿、その他これらに類する建築物の居室、教室、病室などには床面積の1/5、1/7、1/10の .
『採光補正係数』の計算方法と緩和について図解付きでわかりやすく解説まずは採光補正係数に関わる規定(令第20条)をチェック 採光補正係数とは? 採光補正係数とは、建築物の各居室にある窓が、どれくらい外の光を取り込めるかを判断するための係数です。 建築基準法では、居室に .
仕事上、法令集に触れる機会が多いにゃんぴーが2026年版の法令集を選ぶ上でのポイント、特徴、発売日一覧などをレビュー!
2026年4月1日より確認申請書、建築計画概要書の書式が変わります。 この改正に対応した記事を公開しましたので是非ご覧下さい!
このサイトの管理者。確認検査機関で10年以上、3000件以上の意匠審査を行ってきた経験を活かし、建築基準法の読み解き方、確認申請の情報などを分かりやすく解説します。 ▼保有資格 ・一級建築士 ・建築基準適合判定資格者 ・省エネ適合判定員