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採光上の無窓居室(法35条の3)の明確化と告示第249号による緩和規定の解説

建築基準法 第35条の3

(無窓の居室等の主要構造部) 第35 条の3 政令で定める窓その他の 開口部を有しない居室 は、 その居室を区画する主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。 ただし、別表第1い欄⑴項に掲げる用途に供するものについては、この限りでない。

建築基準法施行令 第111条

(窓その他の開口部を有しない居室等) 第111 条 法第35 条の3 (法第87 条第3項において準用する場合を含む。)の規定により政令で定める窓その他の 開口部を有しない居室 は、 次の各号のいずれかに該当する窓その他の開口部を有しない居室 (避難階又は避難階の直上階若しくは直下階の居室その他の居室であって、当該居室の床面積、当該居室からの避難の用に供する廊下その他の通路の構造並びに消火設備、排煙設備、非常用の照明装置及び警報設備の設置の状況及び構造に関し避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものを除く。) とする。

面積 (第20 条の規定により計算した採光に有効な部分の面積に限る。)の合計が、当該居室の床面積の 1/20以上 のもの

直接外気に接する避難上有効な構造のもので、かつ、その大きさが 直径1m以上の円が内接 することができるもの又はその 幅及び高さ が、それぞれ、 75㎝以上及び1.2 m以上 のもの

ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた2室は、前項の規定の適用については、1室とみなす。

採光無窓居室とは?

採光上無窓かどうかの検討とは?

令111条
  • 告示第249号に適合するもの (1項カッコ書き)
  • 居室の床面積の1/20以上の採光を有する(採光補正係数を考慮) (1項一号)
  • 直接外気に接する避難上有効な窓、開口部を有する(直径1m以上の円が内接or幅75㎝以上、高さ1.2 m以上のもの) (1項二号)
  • その居室を区画する主要構造部を耐火構造、または不燃材料で造る(法35条の3)
令116条の2
  • 居室の床面積の1/20以上の採光を有する(採光補正係数を考慮) (1項一号)
  • 歩行距離(令120条)
  • 非常用照明(令126条の4)など

法35条の3を読み解いてみよう

第35 条の3 政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、その居室を区画する主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。ただし、別表第1い欄⑴項に掲げる用途に供するものについては、この限りでない。

まず、『政令で定める窓その他の開口部を有しない居室』=『令111条の 一号(採光上有効な開口部) 、 二号(避難上有効な開口部) がいずれもない居室』です。

  • 採光上有効な開口部 居室の床面積の1/20以上の採光を有する(採光補正係数を考慮)
  • 避難上有効な開口部 直接外気に接する避難上有効な窓、開口部を有する(直径1m以上の円が内接or幅75㎝以上、高さ1.2 m以上のもの)
  • その居室を区画する主要構造部を耐火構造
  • 又は不燃材料で造る
主要構造部を耐火構造、不燃材料って? 悩むペンギン(ペン築士) 主な意見等国土交通省の考え方法第35条の3の規定は「耐火構造とし、又は不燃材料で…」となっているが、他の条項、例えば令第120条(直通階段の規定)においては、「主要構造部が準耐火構造であるか又は不燃材料で造られている場合」とあり、平成5年の準耐火構造が規定される改正前は、「耐火構造であるか又は不燃材料で…」になっていた。他の条文との整合性を図る観点からも、法第35条の3においても、「準耐火構造」の適用ができるよう適切な改正の対応措置をされたい。当該規定では、窓その他の開口部を有しない居室の火災安全性確保のために、当該居室が火災時に倒壊しないよう防火性能が高い耐火構造等の壁や床によって区画することを求めています。それぞれの条項の規制の趣旨に応じて、主要構造部に求める性能を規定しております。なお、今回の改正案は、窓その他の開口部を有しない居室のうち、避難上支障がないものとして告示で定める基準に適合するものについては法第35条の3の規制適用対象から除き、合理化を図ろうとするものです。 令和元年10月25日~11月23日実施「建築基準法施行令の一部を改正する政令案に関する意見募集の結果について」より引用 壁と天井の内装を不燃材料にすればよい? 悩むペンギン(ペン築士) 主な意見等国土交通省の考え方法35条の3の規定では、「居室を区画する主要構造部」となっているため、主要構造部である壁(間仕切り壁)については、主要構造部である床等まで立ち上げる必要があると思う。その一方で共同住宅等の界壁及び防火上主要な間仕切り壁については、強化天井を設けることによって小屋裏(天井裏)まで達する必要が無いと改正されたが、法35条の3の規定においても、規定上の性能が確保できる天井材の仕様の記述を望む。法35条の3においては、窓その他の開口部を有しない居室を区画する主要構造部を耐火構造とする又は不燃材料で造ることを求めており、これは当該室の在室者が避難をするまでの間に当該室が火災により倒壊することを防止するための規制であることから、防火性能が高く火災時に倒壊しない耐火構造等の壁や床によって区画することを求めており、天井の防火性能を高めることにによって当該規定へ適合させることはできません。 令和元年10月25日~11月23日実施「建築基準法施行令の一部を改正する政令案に関する意見募集の結果について」より引用 区画貫通処理は必要? 悩むペンギン(ペン築士) 「建築設備設計・施工上の運用指針 2019年版」 質問への回答 (令和4年3月31日時点)より引用

告示249号の解説

令和2年3月6日 国土交通省告示第249号

主要構造部を耐火構造等とすることを要しない避難上支障がない居室の基準を定める件

建築基準法施行令(以下「令」という。)第百十一条第一項に規定する避難上支障がない居室の基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

次のイからハまでのいずれか及び第二号ヘに該当すること。

床面積が三十平方メートル以内の居室 (寝室、宿直室その他の人の就寝の用に供するものを除く。以下この号において同じ。)であること。

避難階の居室 で、当該居室の各部分から当該階における 屋外への出口 の一に至る 歩行距離が三十メートル以下 のものであること。

避難階の直上階又は直下階の居室 で、当該居室の各部分から 避難階における屋外への出口 又は令第百二十三条第二項に規定する 屋外に設ける避難階段に通ずる出入口 の一に至る 歩行距離が二十メートル以下 のものであること。

次のいずれにも該当するものであること。

イ~ホ 略

令第百十条の五に規定する基準に従って警報設備( 自動火災報知設備に限る。 )を設けた建築物の居室であること。

告示249号第一号の条件 用途 床面積、歩行距離 対象の階床面積、歩行距離等の条件全ての階床面積が30㎡以下避難階当該居室の各部分から屋外の出口まで歩行距離が30m以下避難階の直上階又は直下階当該居室の各部分から・避難階の屋外の出口・屋外避難階段への出口まで歩行距離が20m以下 警報設備

令110条の5に規定する 自動火災報知設備 を設置

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このサイトの管理者。確認検査機関で10年以上、3000件以上の意匠審査を行ってきた経験を活かし、建築基準法の読み解き方、確認申請の情報などを分かりやすく解説します。 ▼保有資格 ・一級建築士 ・建築基準適合判定資格者 ・省エネ適合判定員

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