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【わかりやすく解説】指定建築材料(建築基準法37条)

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概要

法37条では、 建築物を構成するうえで重要な部分【条件1】 で、かつ、 指定されている材料(指定建築材料)【条件2】 については、 一定の品質の材料を使用 しましょう。ということをいっています。

「法第37条が適用されるかどうか」の条件は2つある

重要な部分に指定建築材料を使用しなくていい場合もある

解説

関係条文 建築基準法第37条(建築材料の品質)

建築物の基礎、主要構造部その他安全上、防火上又は衛生上重要である政令で定める部分(→令第144条の3)に使用する木材、鋼材、コンクリートその他の建築材料として国土交通大臣が定めるもの(以下この条において「指定建築材料」という。)(→H12建告第1446号第1)は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

第一号 その品質が、指定建築材料ごとに国土交通大臣の指定する(→H12建告第1446号第2)日本産業規格又は日本農林規格に適合するもの

第二号 前号に掲げるもののほか、指定建築材料ごとに国土交通大臣が定める(→H12建告第1446号第3)安全上、防火上又は衛生上必要な品質に関する技術的基準に適合するものであることについて国土交通大臣の認定を受けたもの

【条件1】建築物の重要な部分とは

基礎

主要構造部

その他安全上・防火上・衛生上重要で政令で定める部分 (→令第144条の3)

政令で定める部分(令144条の3 一~六号)

一号 構造耐力上主要な部分で基礎・主要構造部以外の部分(←基礎・主要構造部は法37条1項本文で既出のため除かれているだけです。)

二号 耐火構造・準耐火構造・防火構造で主要構造部以外の部分(←主要構造部は法37条1項本文で既出のため除かれているだけです。)

三号 令109条に定める防火設備・これらの部分

四号 内装・外装の部分で安全上・防火上重要であると国交大臣が定めるもの(H12建告第1444号第1)

五号 主要構造部以外の、間仕切壁・揚げ床・最下階の床・小梁・庇・局部的な小階段・屋外階段・バルコニー・その他これらに類する部分で防火上重要であると国交大臣が定めるもの(→H12建告第1444号第1)(下線部分は法2条五号の主要構造部から除かれる部分と似ています。構造上重要と防火上重要の違いがあります。)

六号 建築設備・建築設備の部分(他法令で定められているもの・国交大臣が定める部分の除外規定あり。)

【条件2】指定建築材料とは

H12建告第1446号(以下「告示」)第1各号に規定されています。

一号 構造用鋼材・鋳鋼

二号 高力ボルト・ボルト

二十三号 直行集成材

告示第1の本文中に 例外規定があります ので注意してください。この例外規定にあてはまる部分は法37条の制限を受けません。(本文の記載は割愛します。)

法37条が適用が除外されるケース
  1. 時刻歴応答解析によって構造計算を行い、大臣認定を取得した建築物(構造安全上の観点で指定された建築材料(技術的助言))
  2. 法85条5項の仮設許可を受けた建築物
  3. 既に適法なものとして建っている建築物(いわゆる既存不適格ではないので注意してください。既存不適格については改めて解説します。)
一定の品質の材料とは

法37条一号二号 に適合するものでなければなりません。

一号に適合するもの

指定建築材料ごとに国交大臣が指定するJISまたはJASに適合するもの と規定されていて、具体的にはH12建告第1446号第2に規定されています。

例えば、告示第1第一号では

二号に適合するもの

指定建築材料ごとに国交大臣が定める技術的基準に適合するものとして国交大臣の認定を受けたもの と規定されています。

認定とは、 法37条二号の認定 でなければなりませんので注意してください。

認定を受けたものとは、告示第3で示された技術的基準に適合するものということなのですが、各材料のメーカーが 製品ごとに個別で国交大臣の認定 を受けたものということです。

例えば、告示第1第十八号では

重要な部分への指定建築材料の使用は必須ではない

JIS適合品について

法37条第一号では、品質がJIS(日本産業規格)(またはJASS(日本農林規格))に適合する必要がありますが、JISマークのついたJISマーク表示製品である必要はありません。

令和元年6月28日 国住指第648号(令和元年6月28日 事務連絡)

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