. 4条の16(仮使用の認定の申請等)と関連法令、判例 - 無料で法律、判例検索 - とある法律判例の全文検索β
4条の16(仮使用の認定の申請等)と関連法令、判例 - 無料で法律、判例検索 - とある法律判例の全文検索β
4条の16(仮使用の認定の申請等)と関連法令、判例 - 無料で法律、判例検索 - とある法律判例の全文検索β

建築基準法施行規則 第4条の16第1項 (仮使用の認定の申請等)

法 第七条の六第一項第一号( 法 第八十七条の四又は 法 第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により特定行政庁の仮使用の認定を受けようとする者は、別記第三十三号様式による仮使用認定申請書の正本及び副本に、それぞれ、当該認定の申請に係る建築物の計画に係る確認に要した図書及び書類(当該申請に係る建築物の直前の確認を受けた建築主事等を置く市町村の長又は都道府県知事たる特定行政庁に対して申請を行う場合においては、当該特定行政庁の指揮監督下にある建築主事等が当該図書及び書類を有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)並びに次の表の(い)項及び(は)項に掲げる図書( 令 第百三十八条に規定する工作物(同条第二項第一号に掲げるものを除く。以下この項において「昇降機以外の工作物」という。)を仮使用する場合にあつては(ろ)項及び(は)項に掲げる図書、昇降機以外の工作物と建築物又は建築物及び建築設備とを併せて仮使用する場合にあつては(い)項から(は)項までに掲げる図書。次項において同じ。)その他特定行政庁が必要と認める図書及び書類を添えて、建築主事等(当該認定の申請に係る建築物又は建築物の部分が大規模建築物又はその部分に該当する場合にあつては、建築主事)を経由して特定行政庁に提出するものとする。ただし、 令 第百四十七条の二に規定する建築物に係る仮使用をする場合にあつては、(は)項に掲げる図書に代えて第十一条の二第一項の表に掲げる工事計画書及び安全計画書を提出しなければならない。

図書の種類 明示すべき事項 (い) 各階平面図 縮尺、方位、間取、各室の用途、新築又は避難施設等に関する工事に係る建築物又は建築物の部分及び申請に係る仮使用の部分 (ろ) 配置図 縮尺、方位、工作物の位置及び申請に係る仮使用の部分 (は) 安全計画書 工事中において安全上、防火上又は避難上講ずる措置の概要 関連法令 関連判例

第2項

法 第七条の六第一項第二号( 法 第八十七条の四又は 法 第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により建築主事等又は指定確認検査機関の仮使用の認定を受けようとする者は、別記第三十四号様式による仮使用認定申請書の正本及び副本に、それぞれ、当該認定の申請に係る建築物の計画に係る確認に要した図書及び書類(当該申請に係る建築物の直前の確認を受けた建築主事等又は指定確認検査機関に対して申請を行う場合においては、当該建築主事等又は指定確認検査機関が当該図書及び書類を有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)並びに前項の表の(い)項及び(は)項に掲げる図書その他の仮使用の認定をするために必要な図書及び書類として国土交通大臣が定めるものを添えて、建築主事等又は指定確認検査機関に提出するものとする。ただし、 令 第百四十七条の二に規定する建築物に係る仮使用をする場合にあつては、(は)項に掲げる図書に代えて第十一条の二第一項の表に掲げる工事計画書及び安全計画書を提出しなければならない。

関連法令 関連判例

第3項

増築、改築、移転、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事で避難施設等に関する工事を含むもの(国土交通大臣が定めるものを除く。次項において「増築等の工事」という。)に係る建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させようとする者は、 法 第七条第一項の規定による申請が受理される前又は指定確認検査機関が 法 第七条の二第一項の規定による検査の引受けを行う前においては、特定行政庁に仮使用の認定を申請しなければならない。

関連法令 関連判例

第4項

増築等の工事の着手の時から当該増築等の工事に係る建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させようとする者が、前項の規定による仮使用の認定の申請を行おうとする場合においては、 法 第六条第一項の規定による確認の申請と同時に( 法 第六条の二第一項の確認を受けようとする者にあつては、指定確認検査機関が当該確認を引き受けた後遅滞なく)行わなければならない。ただし、特定行政庁がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

関連法令 関連判例

第5項

特定行政庁、建築主事等又は指定確認検査機関は、 法 第七条の六第一項第一号又は第二号の規定による仮使用の認定をしたときは、別記第三十五号様式、別記第三十五号の二様式又は別記第三十五号の三様式による仮使用認定通知書に第一項又は第二項の仮使用認定申請書の副本を添えて、申請者に通知(指定確認検査機関が通知する場合にあつては、電子情報処理組織の使用又は電磁的記録媒体の交付を含む。)するものとする。

📎📎📎📎📎📎📎📎📎📎