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4条の2(化学物質の管理が一定の水準にある場合の適用除外)と関連法令、判例 - 無料で法律、判例検索 - とある法律判例の全文検索β
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有機溶剤中毒予防規則 第4条の2第1項 (化学物質の管理が一定の水準にある場合の適用除外)

この省令(第六章及び第七章の規定(第三十二条及び第三十三条の保護具に係る規定に限る。)を除く。)は、事業場が次の各号( 令 第二十二条第一項第六号の業務に労働者が常時従事していない事業場については、第四号を除く。)に該当すると当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下この条において「所轄都道府県労働局長」という。)が認定したときは、第二十八条第一項の業務(第二条第一項の規定により、第二章、第三章、第四章中第十九条、第十九条の二及び第二十四条から第二十六条まで、第七章並びに第九章の規定が適用されない業務を除く。)については、適用しない。

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第1号

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有機溶剤に係る労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第三十四条の二の七第一項に規定するリスクアセスメントの実施に関すること。

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イのリスクアセスメントの結果に基づく措置その他当該事業場における有機溶剤による労働者の健康障害を予防するため必要な措置の内容及びその実施に関すること。

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第2号

過去三年間に当該事業場において有機溶剤等による労働者が死亡する労働災害又は休業の日数が四日以上の労働災害が発生していないこと。

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第3号

過去三年間に当該事業場の作業場所について行われた第二十八条の二第一項の規定による評価の結果が全て第一管理区分に区分されたこと。

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第4号

過去三年間に当該事業場の労働者について行われた第二十九条第二項、第三項又は第五項の健康診断の結果、新たに有機溶剤による異常所見があると認められる労働者が発見されなかつたこと。

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第5号

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第6号

過去三年間に事業者が当該事業場について労働安全衛生法(以下「 法 」という。)及びこれに基づく命令に違反していないこと。

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第2項

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第3項

所轄都道府県労働局長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、認定をし、又はしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該申請書を提出した事業者に通知しなければならない。

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第4項

認定は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

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第5項

第一項から第三項までの規定は、前項の認定の更新について準用する。

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第6項

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第7項

所轄都道府県労働局長は、認定を受けた事業者が次のいずれかに該当するに至つたときは、その認定を取り消すことができる。

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第1号

認定に係る事業場が第一項各号に掲げる事項のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき。

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第2号

不正の手段により認定又はその更新を受けたとき。

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第3号

有機溶剤に係る 法 第二十二条及び第五十七条の三第二項の措置が適切に講じられていないと認めるとき。

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