. 110回(R6)保健師国家試験 解説【午後21~25】 - 希望の解説ブログ(全問解説)
110回(R6)保健師国家試験 解説【午後21~25】 - 希望の解説ブログ(全問解説)
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第110回(R6)保健師国家試験 解説【午後21~25】

平成25(2013)年12月に 「がん登録等の推進に関する法律 (がん登録推進法)」が成立、平成28(2016)年1月から施行された。この法律は、 全国がん登録の実施やこれらの情報の利用及び提供、保護等について定めるとともに、院内がん登録等の推進に関する事項等を定められた。 ・全国がん登録:国・都道府県による利用・提供の用に供するため、国が国内におけるがんの罹患、診療、転帰等に関する情報をデータベースに記録し、保存すること。 ・院内がん登録:病院において、がん医療の状況を適確に把握するため、がんの罹患、診療、転帰等に関する情報を記録し、保存すること。

1.〇 正しい。 罹患率を計測する 。全国がん登録制度とは、がんの罹患や転帰(最終的にどうなったか)という状況を登録・把握し、分析する仕組みであり、がんの患者数や 罹患率 、生存率、治療効果の把握など、がん対策の基礎となるデータを把握するために必要なものである。がん対策を推進するためには、正確ながんの実態把握が必要であり、その中心的な役割を果たすのが、がん登録である。 ・罹患率とは、ある一定の観察期間に新規発生した患者数を、危険曝露人口一人ひとりの観察期間の総和(観察人年)で除したものである。疾病や死亡が生じることを事象の発生という。事象の発生は、ある一定期間を設定し、その期間内で新規に発生した頻度により把握できる。また、発生頻度の表現は、率(rate)の形で示される。

2.× 「健康増進法」ではなく「 がん登録等の推進に関する法律 (がん登録推進法) 」に基づいている。 ・健康増進法は、国民の健康維持と現代病予防を目的として制定された日本の法律である。都道府県と市町村は、地域の実情に応じた健康づくりの促進のため、都道府県健康増進計画(義務)および市町村健康増進計画(努力義務)を策定する。平成14(2002)年に制定された。

3.× 診断後7日以内に届け出るのは、 感染症 の場合である。 1~3類感染症:診断後ただちに届け出を行う。 4類感染症:原則、診断後7日以内に届け出を行う。 5類感染症(全数把握):原則、診断後7日以内に届け出を行う。 5類感染症(定点把握):次の月曜日まで、または翌月初日まで。

4.× がん罹患者の同意が、必要「 ではない 」。『がん登録推進法』において、がんの初回診断をした医療機関は、都道府県知事に届け出なければならないものと規定されている。これは『個人情報保護法』における法令に基づく場合には同意の必要はないという規定に該当する。これは6条に規定されている。(参考:「がん登録等の推進に関する法律」e-GOV法令検索様HP)

5.× 指定届出機関による定点把握であるのは、 感染症 の場合である。全国がん登録制度は、全国の医療機関(病院・診療所等)が一律に届け出る 全数把握 である。 ・定点把握対象疾患とは、5類感染症の定点把握対象疾患を指す。都道府県知事により指定された医療機関(指定届出機関)のみ、医療機関の管理者が患者の発生について届け出なければならない。主な疾患として、インフルエンザ(鳥インフルエンザ、新型インフルエンザ等感染症を除く)、性器クラミジア感染症、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、その他の感染症(各省で指定)である。

1.自殺 2.肺炎 3.心疾患 4.悪性新生物 5.先天奇形、変形及び染色体異常

解答 1

1.〇 正しい。 自殺 は、令和3年(2021年)の人口動態統計における10~14歳の死因順位の第1位である。

4.× 悪性新生物は、令和3年(2021年)の人口動態統計における10~14歳の死因順位の 第2位 である。

5.× 先天奇形、変形及び染色体異常は、令和3年(2021年)の人口動態統計における10~14歳の 女性 の死因順位の 第3位 である。

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