. 6年|在宅自己腹膜灌流指導管理料の算定要件と指導内容 | 診療ナビ
6年|在宅自己腹膜灌流指導管理料の算定要件と指導内容 | 診療ナビ
6年|在宅自己腹膜灌流指導管理料の算定要件と指導内容 | 診療ナビ

C102 在宅自己腹膜灌流指導管理料の算定要件

(3) 在宅自己腹膜灌流指導管理料を算定している患者(入院中の患者を除く。)は週1回を限度として、「J038」人工腎臓又は「J042」腹膜灌流の1の連続携行式腹膜灌流のいずれか一方を算定できる。なお、当該管理料を算定している患者に対して、他の医療機関において連続携行式腹膜灌流を行っても、当該所定点数は算定できない。また、当該管理料を算定している患者に対して、他の保険医療機関において人工腎臓を行った場合は、診療報酬明細書の摘要欄に「J038」人工腎臓を算定している他の保険医療機関名及び他の保険医療機関での実施の必要性を記載すること。

(4) 遠隔モニタリング加算は、以下の全てを実施する場合に算定する。

注液量、排液量、除水量、体重、血圧、体温等の状態について継続的なモニタリングを行うこと。 モニタリングの状況に応じて、適宜患者に来院を促す等の対応を行うこと。 当該加算を算定する月にあっては、モニタリングにより得られた所見等及び行った指導管理の内容を診療録に記載すること。 モニタリングの実施に当たっては、厚生労働省の定める「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等に対応すること。

腹膜透析の仕組み

腹膜透析の合併症について

指導について

  • 手は石鹸で清潔にしましょう
  • 使用時はマスクを使用しましょう
  • 排液の性状を記録しましょう
  • 出口部をきれいに洗浄しましょう
  • 部屋はこまめに掃除を行い、キレイな環境を整えましょう

付随する加算について

紫外線殺菌器加算 自動腹膜灌流装置加算 遠隔モニタリング加算 YAMASHITAをフォローする

おすすめ関連記事

C105-3 在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料の算定要件 在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料とは、在宅半固形栄養経管栄養法を行っている患者さんに対して、在宅半固形栄養経管栄養法に関する指導管理を行った場合に算定する診療報酬です。 C110-5 在宅舌下神経電気刺激療法指導管理料の算定要件 在宅舌下神経電気刺激療法指導管理料は、舌下神経電気刺激装置を植え込んだ閉塞性睡眠時無呼吸症候群の患者さんに対し、装置の状態について確認・調整等を行った上で、治療に係る指導管理を行った場合に算定します。 在宅療養支援診療所の役割と施設基準について 在宅療養支援診療所とは、 在宅療養をされる方のために、その地域で主たる責任をもって診療にあたる診療所であり、地方厚生(支)局長に届出て認可される病院・医院の施設基準のひとつです。 在宅療養支援病院の役割と施設基準について C104 在宅中心静脈栄養法指導管理料の算定要件 在宅中心静脈栄養法指導管理料とは、在宅中心静脈栄養法を行っている患者さんに対して、在宅中心静脈栄養法に関する指導管理を行った場合に算定する診療報酬です。 C002 在宅時医学総合管理料の算定要件 在宅時医学総合管理料とは、在宅療養中の患者さんの全身状態を総合的に管理することを評価する診療報酬です。患者さんの同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的な訪問診療を行っている場合に算定されます。 C102 在宅自己腹膜灌流指導管理料の算定要件 診療報酬検索 カテゴリー 筆者プロフィール

・医療秘書技能検定試験 準1級 ・診療報酬請求事務 ・認定医師秘書TM ・診療情報管理士

YAMASHITAをフォローする 監修

■SHOTARO ONO 救急科医師

■MISAKI SHINOYAMA 放射線技師

📎📎📎📎📎📎📎📎📎📎