C102 在宅自己腹膜灌流指導管理料の算定要件
(3) 在宅自己腹膜灌流指導管理料を算定している患者(入院中の患者を除く。)は週1回を限度として、「J038」人工腎臓又は「J042」腹膜灌流の1の連続携行式腹膜灌流のいずれか一方を算定できる。なお、当該管理料を算定している患者に対して、他の医療機関において連続携行式腹膜灌流を行っても、当該所定点数は算定できない。また、当該管理料を算定している患者に対して、他の保険医療機関において人工腎臓を行った場合は、診療報酬明細書の摘要欄に「J038」人工腎臓を算定している他の保険医療機関名及び他の保険医療機関での実施の必要性を記載すること。
(4) 遠隔モニタリング加算は、以下の全てを実施する場合に算定する。
ア 注液量、排液量、除水量、体重、血圧、体温等の状態について継続的なモニタリングを行うこと。 イ モニタリングの状況に応じて、適宜患者に来院を促す等の対応を行うこと。 ウ 当該加算を算定する月にあっては、モニタリングにより得られた所見等及び行った指導管理の内容を診療録に記載すること。 エ モニタリングの実施に当たっては、厚生労働省の定める「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等に対応すること。
腹膜透析の仕組み
腹膜透析の合併症について
指導について
- 手は石鹸で清潔にしましょう
- 使用時はマスクを使用しましょう
- 排液の性状を記録しましょう
- 出口部をきれいに洗浄しましょう
- 部屋はこまめに掃除を行い、キレイな環境を整えましょう
付随する加算について
紫外線殺菌器加算 自動腹膜灌流装置加算 遠隔モニタリング加算 YAMASHITAをフォローするおすすめ関連記事
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■MISAKI SHINOYAMA 放射線技師