【令和7年分】扶養親族等の数の数え方
2 税額表の使い方 (中略) (2) 税額表の甲欄は、給与等の支払を受ける人の扶養親族等の数に応じて使用するようになっています。 この「扶養親族等の数」とは、 源泉控除対象配偶者 と 控除対象扶養親族(老人扶養親族又は特定扶養親族を含みます。)との合計数 をいいます(注)。また、給与等の支払を受ける人が、障害者(特別障害者を含みます。)、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当する場合には、これらの一に該当するごとに扶養親族等の数に1人を加算し、その人の同一生計配偶者や扶養親族(年齢 16 歳未満の人を含みます。)のうちに障害者(特別障害者を含みます。)又は同居特別障害者に該当する人がいる場合には、これらの一に該当するごとに扶養親族等の数に1人を加算した数を扶養親族等の数とします(所法 187)。 なお、配偶者に係る扶養親族等の数の数え方は次の【参考:配偶者に係る扶養親族等の数の数え方】のとおりです。 また、扶養親族等の数を算定する際には、下記の〔扶養親族等の数の算定方法〕を参考にしてください。 (注)夫婦の双方がお互いに源泉控除対象配偶者に係る配偶者(特別)控除の適用を受けることはできませんので、ご注意ください。
(国税庁;令和7年版 源泉徴収のしかた>Ⅴ 税額表の適用方法、2 税額表の使い方>15ページより。一部中略、背景色は筆者追記。令和7年6月9日引用。)★ 源泉控除対象配偶者はいるか? ⇒ いる場合は「1人」
★ 控除対象扶養親族はいるか? ⇒ いる場合はその人数
★ (給与等の支給を受ける人が)障害者(特別障害者を含む)、寡婦、ひとり親、勤労学生に該当するか? ⇒ 該当する場合は、該当するごとに1人を加算
★ (給与等の支給を受ける人の)同一生計配偶者や扶養親族(16歳未満の人を含む)が、障害者(特別障害者を含む)又は同居特別障害者に該当するか? ⇒ 該当する場合は、該当するごとに1人を加算
控除対象扶養親族?障害者?寡婦?など扶養親族等の数を確認するためには、「控除対象扶養親族」、「障害者」、「寡婦」、「ひとり親」など、専門的な用語を使わなければなりません。 この専門的な用語について確認することも大事なのですが、記事が長くなり過ぎてしまうため、この記事では省略いたひます。次のリンク先で確認してみてください。
配偶者の数え方「扶養親族等の数」を数える場合に配偶者を「1人」と数えるケースは「 配偶者が源泉控除対象配偶者に該当するケース 」と「 配偶者の合計所得金額48万円以下で障害者に該当するケース 」の2つがありますが、最初に「配偶者が源泉控除対象配偶者に該当するケース」を確認します。
配偶者が源泉控除対象配偶者に該当するケース配偶者が「源泉控除対象配偶者」に該当する場合は、扶養親族等の数に「1人」を加算します。
● 源泉控除対象配偶者とは 源泉控除対象配偶者とは? (国税庁;令和7年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書>裏面より。令和7年6月9日引用。) ● 源泉控除対象配偶者に該当するケース引用している画像の 赤色の枠囲み部分 の条件に該当する配偶者が源泉控除対象配偶者となるケースです。(色付きの枠囲みは筆者追記。)
令和7年版 源泉徴収のしかた税額表の適用方法、税額の求め方(15ページ)の一部 (国税庁;令和7年版 源泉徴収のしかた>税額表の適用方法、税額の求め方>15ページより。枠囲みは筆者追記。令和7年6月9日引用。)上の画像のとおり、給与等の支払を受ける人(所得者)の合計所得金額が900万円以下でその所得者の配偶者の合計所得金額が95万円以下の場合は、(配偶者を)「1人」と数えます。(上の画像の 赤色の枠囲み 部分)
配偶者の合計所得金額48万円以下で障害者に該当する場合次に配偶者の合計所得金額が48万円以下で、配偶者が障害者に該当する場合を確認しておきます。(上の画像の 緑色の枠囲み 部分)
給与等の支払を受ける人の合計所得金額に関係なく、配偶者の合計所得金額が 48万円以下 でその配偶者が 障害者に該当する場合 は、扶養親族等の数に「1人」を加算します。
→ 給与等の支払を受ける人(所得者)の合計所得金額が 900万円を超える 場合は、扶養控除等申告書の源泉控除対象配偶者の欄に配偶者の氏名等の記載がないため、見落とさないように注意が必要です。
配偶者についてのまとめ(別の図で確認)赤色の枠囲み 部分が配偶者を1人(配偶者が障害者に該当する場合は『2人』、配偶者が同居特別障害者に該当する場合は『3人』)と数えるケースになります。
令和7年版 源泉徴収のしかた税額表の適用方法、税額の求め方(16ページ)の一部 (国税庁;令和7年版 源泉徴収のしかた>税額表の適用方法、税額の求め方>16ページより。枠囲みは筆者追記。令和7年6月9日引用。)配偶者以外の「扶養親族等の数」の数え方
令和7年版 源泉徴収のしかた税額表の適用方法、税額の求め方(16ページ)の一部 (国税庁;令和7年版 源泉徴収のしかた>税額表の適用方法、税額の求め方>16ページより。令和7年6月9日引用。) (配偶者以外の)扶養親族等の数が「0人」になる場合最初に配偶者以外の扶養親族等の数が「0人」となるケースを確認しておきます。 (下の画像の水色の枠囲み部分)
令和7年版 源泉徴収のしかた税額表の適用方法、税額の求め方(16ページ)の一部 (国税庁;令和7年版 源泉徴収のしかた>税額表の適用方法、税額の求め方>16ページより。画像は一部、筆者加工済み。令和7年6月9日引用。)ケース1)
扶養控除等申告書に給与の支払を受ける人(給与所得者)のみが記載され、その所得者が障害者等に該当しない場合、扶養親族等の数は「0人」となります。(上の 水色の枠囲み の上の例)
ケース2)
扶養控除等申告書に所得者以外に「年齢16歳未満の人(年少扶養親族)」だけが記載され、その年少扶養親族が障害者等に該当しないケースも扶養親族等の数は「0人」となります。(上の 水色の枠囲み の下の例)
これは、上の画像の 緑色の枠囲み 部分の注書きのとおり、原則として 16歳未満の人(年少扶養親族)は扶養親族等の数には加算しない ためです。
16歳未満の人(年少扶養親族)が障害者等に該当するケース上記のとおり、16歳未満の人(年少扶養親族)は扶養親族等の数には含めませんが、障害者や同居特別障害者に該当する場合は、それぞれ、つぎのように数えます。
● 16歳未満の人(年少扶養親族)が「障害者」に該当する場合 ⇒ 「1人」となります。(下の画像の 紫色の枠囲み 部分) ● 16歳未満の人(年少扶養親族)が「同居特別障害者」に該当する場合 ⇒ 「2人」となります。(下の画像の オレンジ色の枠囲み 部分)
令和7年版 源泉徴収のしかた税額表の適用方法、税額の求め方(16ページ)の一部 (国税庁;令和7年版 源泉徴収のしかた>税額表の適用方法、税額の求め方>16ページより。枠囲みは筆者追記。令和7年6月9日引用。) (配偶者以外の)扶養親族等の数が「3人」になる場合次に(配偶者以外の)扶養親族等の数が「3人」になる場合(下の画像の ピンク色の枠囲み 部分)を確認します。(「2人」のケースは省略します。)
ケース3)
給与所得者の「控除対象扶養親族(扶養親族のうち年齢16歳以上の人)が1人いて、その控除対象扶養親族が同居特別障害者に該当するケースは、「3人」となります。(上の図の ピンク色の枠囲み の上の例)
ケース4)給与所得者の控除対象扶養親族が2人いて、その控除対象扶養親族のうち1人が障害者に該当するケースは、「3人」となります。(上の図の ピンク色の枠囲み の2つ目の例)
令和7年版 源泉徴収のしかた税額表の適用方法、税額の求め方(16ページ)の一部 (国税庁;令和7年版 源泉徴収のしかた>税額表の適用方法、税額の求め方>16ページより。枠囲みは筆者追記。令和7年6月9日引用。)まとめ
● 扶養親族等の数を 毎月 ●● 確認 ⇒ 障害者や寡婦やひとり親に該当するケースに注意。また、4月など就職時期には特に注意が必要。
「暮らしの税情報」【令和3年度版】 給与所得の計算方法(令和2年分) 平成26年度分の「会社標本調査結果」が掲載されました。生誕:1969年 東京 生まれ 趣味:楽器演奏(St.Bass、E.Bass) 読書(ミステリー) 映画鑑賞(学生時代、映画館でアルバイト経験あり)
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