A308-3 地域包括ケア病棟入院料(1日につき) チイキ ホウカツケア ビョウトウ ニュウインリョウ
注1 「 1 」、「 3 」、「 5 」及び「 7 」については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟を有する保険医療機関において、当該届出に係る病棟に入院している患者について、「 2 」、「 4 」、「 6 」及び「 8 」については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室を有する保険医療機関において、当該届出に係る病室に入院している患者について、当該病棟又は病室に入院した日から起算して 60日 を限度としてそれぞれ所定点数(当該病棟又は病室に係る病床が療養病床である場合にあっては、別に厚生労働大臣が定める場合を除き、所定点数の 100分の95 に相当する点数)を算定する。 ただし、当該病棟又は病室に入院した患者が 地域包括ケア病棟入院料 又は 地域包括ケア入院医療管理料 に係る算定要件に該当しない場合は、当該病棟又は病室を有する病棟が一般病棟であるときには区分番号「A100」に掲げる一般病棟入院基本料の「注2」に規定する特別入院基本料の例により、当該病棟又は病室を有する病棟が療養病棟であるときには区分番号「A101」に掲げる療養病棟入院料1の入院料27又は療養病棟入院料2の入院料27の例により、それぞれ算定する。
注2 医療提供体制の確保の状況に鑑み別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟又は病室を有するものについては、「注1」に規定する届出の有無にかかわらず、 地域包括ケア病棟入院料1の「イ」(特定地域) 、 地域包括ケア病棟入院料1の「ロ」(特定地域) 、 地域包括ケア入院医療管理料1の「イ」(特定地域) 、 地域包括ケア入院医療管理料1の「ロ」(特定地域) 、 地域包括ケア病棟入院料2の「イ」(特定地域) 、 地域包括ケア病棟入院料2の「ロ」(特定地域) 、 地域包括ケア入院医療管理料2の「イ」(特定地域) 、 地域包括ケア入院医療管理料2の「ロ」(特定地域) 、 地域包括ケア病棟入院料3の「イ」(特定地域) 、 地域包括ケア病棟入院料3の「ロ」(特定地域) 、 地域包括ケア入院医療管理料3の「イ」(特定地域) 、 地域包括ケア入院医療管理料3の「ロ」(特定地域) 、 地域包括ケア病棟入院料4の「イ」(特定地域) 、 地域包括ケア病棟入院料4の「ロ」(特定地域) 、 地域包括ケア入院医療管理料4の「イ」(特定地域) 又は 地域包括ケア入院医療管理料4の「ロ」(特定地域) について、所定点数に代えて、当該病棟又は病室に入院した日から起算して 60日 を限度として、 1日につき 、それぞれ 2,460点 、 2,331点 、 2,460点 、 2,331点 、 2,271点 、 2,152点 、 2,271点 、 2,152点 、 2,008点 、 1,903点 、 2,008点 、 1,903点 、 1,797点 、 1,703点 、 1,797点 又は 1,703点 (生活療養を受ける場合にあっては、それぞれ 2,445点 、 2,316点 、 2,445点 、 2,316点 、 2,257点 、 2,138点 、 2,257点 、 2,138点 、 1,994点 、 1,889点 、 1,994点 、 1,889点 、 1,783点 、 1,689点 、 1,783点 又は 1,689点 )を算定することができる。 ただし、当該病棟又は病室に入院した患者が 地域包括ケア病棟入院料(特定地域) 又は 地域包括ケア入院医療管理料(特定地域) に係る算定要件に該当しない場合は、当該病棟又は病室を有する病棟が一般病棟であるときには区分番号「A100」に掲げる一般病棟入院基本料の「注2」に規定する特別入院基本料の例により、当該病棟又は病室を有する病棟が療養病棟であるときには区分番号「A101」に掲げる療養病棟入院料1の入院料27又は療養病棟入院料2の入院料27の例により、それぞれ算定する。
注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟又は病室に入院している患者については、 看護職員配置加算 として、 1日につき 150点 を所定点数に加算する。
注4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟又は病室に入院している患者については、 看護補助者配置加算 として、 1日につき 160点 を所定点数に加算する。 この場合において、「注5」に規定する 看護補助体制充実加算 は別に算定できない。
注5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟又は病室に入院している患者については、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ 1日につき 所定点数に加算する。 ただし、当該患者について、身体的拘束を実施した日は、 看護補助体制充実加算3 の例により所定点数に加算する。
注6 当該病棟又は病室に入院している患者のうち、急性期医療を担う他の保険医療機関の一般病棟から転院した患者又は当該保険医療機関(急性期医療を担う保険医療機関に限る。)の一般病棟から転棟した患者については、 急性期患者支援病床初期加算 として、介護老人保健施設、介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム等又は自宅から入院した患者については、治療方針に関する患者又はその家族の意思決定に対する支援を行った場合に、 在宅患者支援病床初期加算 として、転棟若しくは転院又は入院した日から起算して 14日 を限度として、次に掲げる点数をそれぞれ 1日につき 所定点数に加算する。
①救急搬送された患者又は他の保険医療機関で区分番号「C004-2」に掲げる救急患者連携搬送料を算定し当該他の保険医療機関から搬送された患者であって、 入院初日 から当該病棟に入院した患者の場合
①救急搬送された患者又は他の保険医療機関で区分番号「C004-2」に掲げる救急患者連携搬送料を算定し当該他の保険医療機関から搬送された患者であって、 入院初日 から当該病棟に入院した患者の場合
注7 診療に係る費用(「注3」から「注6」まで及び「注8」に規定する加算、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、在宅患者緊急入院診療加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、特定感染症患者療養環境特別加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、データ提出加算、入退院支援加算(「1」の「イ」に限る。)、医療的ケア児(者)入院前支援加算、認知症ケア加算、薬剤総合評価調整加算、排尿自立支援加算及び協力対象施設入所者入院加算、区分番号「B001」の「34」に掲げる二次性骨折予防継続管理料(「ロ」に限る。)、第2章第2部在宅医療、区分番号「H004」に掲げる摂食機能療法、区分番号「J038」に掲げる人工腎臓、区分番号「J042」に掲げる腹膜灌流及び区分番号「J400」に掲げる特定保険医療材料(区分番号「J038」に掲げる人工腎臓又は区分番号「J042」に掲げる腹膜灌流に係るものに限る。)、第10部手術、第11部麻酔、第14部その他並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、 地域包括ケア病棟入院料1 、 地域包括ケア入院医療管理料1 、 地域包括ケア病棟入院料2 、 地域包括ケア入院医療管理料2 、 地域包括ケア病棟入院料3 、 地域包括ケア入院医療管理料3 、 地域包括ケア病棟入院料4 及び 地域包括ケア入院医療管理料4 に含まれるものとする。
注8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟又は病室に入院している患者については、 看護職員夜間配置加算 として、 1日 (別に厚生労働大臣が定める日を除く。) につき 70点 を所定点数に加算する。
注9 別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定める日の特定入院料は、 夜間看護体制特定日減算 として、次のいずれにも該当する場合に限り、所定点数の 100分の5 に相当する点数を減算する。
ロ 当該日が属する月が連続する 2月以内 であること。
注10 「注1」に規定する 地域包括ケア病棟入院料2 又は 地域包括ケア病棟入院料4 の施設基準のうち別に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た場合に限り、当該病棟に入院している患者については、それぞれの所定点数の 100分の85 に相当する点数を算定する。
注11 「注1」に規定する 地域包括ケア病棟入院料3 、 地域包括ケア入院医療管理料3 、 地域包括ケア病棟入院料4 又は 地域包括ケア入院医療管理料4 の施設基準のうち別に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た場合に限り、当該病棟又は病室に入院している患者については、それぞれの所定点数の 100分の90 に相当する点数を算定する。
注12 「注1」に規定する 地域包括ケア病棟入院料2 、 地域包括ケア入院医療管理料2 、 地域包括ケア病棟入院料4 又は 地域包括ケア入院医療管理料4 の施設基準のうち別に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た場合に限り、当該病棟又は病室に入院している患者については、それぞれの所定点数の 100分の90 に相当する点数を算定する。
注13 別に厚生労働大臣が定める保険医療機関において、 地域包括ケア病棟入院料1 、 地域包括ケア入院医療管理料1 、 地域包括ケア病棟入院料2 又は 地域包括ケア入院医療管理料2 を算定する病棟又は病室に入院している患者については、それぞれの所定点数の 100分の90 に相当する点数を算定する。
A308-3 地域包括ケア病棟入院料(1日につき)
(1) 地域包括ケア病棟入院料 及び 地域包括ケア入院医療管理料 (以下「地域包括ケア病棟入院料等」という。)を算定する病棟又は病室は、急性期治療を経過した患者及び在宅において療養を行っている患者等の受入れ並びに患者の在宅復帰支援等を行う機能を有し、地域包括ケアシステムを支える役割を担うものである。
(2)リハビリテーションに係る費用(「H004」摂食機能療法を除く。)及び薬剤料(基本診療料の施設基準等別表第五の一の三に掲げる薬剤及び注射薬に係る薬剤料を除く。)等は、 地域包括ケア病棟入院料等 に含まれ、別に算定できない。
(3) 地域包括ケア病棟入院料等 を算定する患者が当該病室に入院してから7日以内(当該病室に直接入院した患者を含む。)に、医師、看護師、在宅復帰支援を担当する者、その他必要に応じ関係職種が共同して新たに診療計画(退院に向けた指導・計画等を含む。)を作成し、基本診療料施設基準通知の別添6の別紙2を参考として、文書により病状、症状、治療計画、検査内容及び日程、手術内容及び日程、推定される入院期間等について、患者に対して説明を行い、交付するとともに、その写しを診療録等に添付するものとする。
(4) 地域包括ケア病棟入院料等 を算定した患者が退室した場合、退室した先について診療録に記載すること。
(6)「注3」、「注4」及び「注5」に規定する 看護職員配置加算 、 看護補助者配置加算 及び 看護補助体制充実加算 は、看護職員及び看護補助者の配置について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た病棟又は病室において算定する。
(7)「注4」及び「注5」に規定する 看護補助者配置加算 及び 看護補助体制充実加算 を算定する病棟は、身体的拘束を最小化する取組を実施した上で算定する。 取組内容については、「A101」療養病棟入院基本料の(20)の例による。
(8)「注5」については、当該患者について、身体的拘束を実施した日は、 看護補助体制充実加算1 又は 看護補助体制充実加算2 の届出を行っている場合であっても、 看護補助体制充実加算3 を算定すること。 この場合において、 看護補助体制充実加算3 の届出は不要である。 なお、この身体的拘束を実施した日の取扱いについては、令和7年6月1日より適用すること。
(9)「注6」に規定する 急性期患者支援病床初期加算 は、急性期医療の後方病床を確保し、 在宅患者支援病床初期加算 は介護老人保健施設等の入居者等の状態が軽度悪化した際に入院医療を提供できる病床を確保することにより、急性期医療及び在宅での療養を支えることを目的として、 地域包括ケア病棟入院料等 を届け出た病棟又は病室が有する以下のような機能を評価したものであり、転院、入院又は転棟した日から起算して 14日 を限度に算定できる。 当該加算を算定するに当たっては、入院前の患者の居場所(転院の場合は入院前の医療機関名)、救急搬送の有無、自院の入院歴の有無、入院までの経過等を診療録に記載すること。
ア】 急性期患者支援病床初期加算 については、急性期医療を担う病院に入院し、急性期治療を終えて一定程度状態が安定した患者を速やかに当該病棟又は病室が受け入れることにより、急性期医療を担う病院の後方支援を評価するものである。 急性期医療を担う病院の一般病棟とは、具体的には、急性期一般入院基本料、7対1入院基本料若しくは10対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料に限る。)、救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、小児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室管理料、総合周産期特定集中治療室管理料、新生児治療回復室入院医療管理料、一類感染症患者入院医療管理料、特殊疾患入院医療管理料又は小児入院医療管理料を算定する病棟であること。
イ】 在宅患者支援病床初期加算 については、介護老人保健施設等又は自宅で療養を継続している患者が、軽微な発熱や下痢等の症状をきたしたために入院医療を要する状態になった際に、当該病棟又は病室が速やかに当該患者を受け入れる体制を有していること及び厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、入院時に治療方針に関する患者又はその家族等の意思決定に対する支援を行うことにより、自宅や介護老人保健施設等における療養の継続に係る後方支援を評価するものである。 なお、当該加算を算定する病棟又は病室を有する病院に介護老人保健施設等が併設されている場合は、当該併設介護老人保健施設等から受け入れた患者については算定できないものとする。
(10)「注8」に規定する 看護職員夜間配置加算 は、看護職員の手厚い夜間配置を評価したものであるため、当該基準を満たしていても、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、基本診療料の施設基準等の第九の十一の二の(1)の「イ」に定める夜間の看護職員の最小必要数を超えた看護職員3人以上でなければ算定できない。
(11)診断群分類点数表に従って診療報酬を算定していた患者が同一保険医療機関内の 地域包括ケア病棟入院料 を算定する病棟に転棟した場合については、診断群分類点数表に定められた入院日Ⅱまでの間、 地域包括ケア入院医療管理料 を算定する病室に転室した場合については、診断群分類点数表に定められた入院日Ⅲまでの間、診断群分類点数表に従って診療報酬を算定する。 なお、入院日Ⅱ又はⅢを超えた日以降は、医科点数表に従って当該入院料又は管理料を算定することとするが、その算定期間は診療報酬の算定方法にかかわらず、当該病棟又は病室に最初に入棟又は入室した日から起算して 60日間 とする。
(12) 地域包括ケア病棟入院料等 に係る算定要件に該当しない患者が、当該病棟等に入院した場合には、当該病棟が一般病棟等である場合は特別入院基本料を、当該病棟が療養病棟等である場合は療養病棟入院基本料の入院料27を算定する。 その際、 地域包括ケア病棟入院料1 、 地域包括ケア入院医療管理料1 、 地域包括ケア病棟入院料2 又は 地域包括ケア入院医療管理料2 の場合は療養病棟入院料1の27を、 地域包括ケア病棟入院料3 、 地域包括ケア入院医療管理料3 、 地域包括ケア病棟入院料4 又は 地域包括ケア入院医療管理料4 の場合は療養病棟入院料2の27を算定する。 この際、「A100」の「注2」に規定する特別入院基本料又は「A101」療養病棟入院基本料を算定する場合の費用の請求については、「A308」の回復期リハビリテーション病棟の(4)と同様であること。
(13) 地域包括ケア病棟入院料 及び 地域包括ケア病棟入院医療管理料 の「注1」及び「注10」から「注13」までの減算に係る算定方法について、これらのうち複数に該当する場合は、最初に所定点数に「注1」( 100分の95 )、「注10」( 100分の85 )、「注11」( 100分の90 )、「注12」( 100分の90 )、「注13」( 100分の90 )のうち該当するものを乗じ、次に該当するものの加算等を行い、最後に小数点以下第一位を四捨五入した点数を算定する。
医科診療報酬点数表【通則】
第1章 基本診療料 第2部 入院料等【通則】 第3節 特定入院料【通則】 地域包括ケア病棟入院料【施設基準】レセプト算定ナビe-診療報酬点数表TOP
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