. Accounting&Auditing: 関連当事者の範囲~社会福祉法人の場合
Accounting&Auditing: 関連当事者の範囲~社会福祉法人の場合
Accounting&Auditing: 関連当事者の範囲~社会福祉法人の場合

Accounting&Auditing

1.概要 これまでも社会福祉法人会計では、関連当事者の取引については注記を行うことが求められてきました。 そのため、関連当事者といっても、特に違和感を感じられることはないと思いますが、今回の社会福祉法人改革では、社会福祉法人会計基準が改正され、 関連当事者の範囲がこれまでよりも拡大 したので、この点には留意が必要です。 今回は、この点について述べたいと思います。 なお、本稿は私見であることにご留意ください。

2.関連当事者の範囲 関連当事者取引は、通例ではない異常な条件で行われることがありますが、このような取引は、その状況が財務諸表から容易に識別できないため、財務諸表作成会社の財政状態や経営成績に及ぼす影響を、財務諸表利用者が適切に理解できるようにする必要があります。そこで、一定の関連当事者取引については、その内容などを注記することが求められています。 今回の制度改革では、関連当事者として、以下の6つが対象となりました(社会福祉法人会計基準(以下「基準」)29条②)。

一 当該 社会福祉法 人の常勤の役員又は評議員として報酬を受けている者 二 前号に掲げる者の近親者 三 前二号に掲げる者が議決権の過半数を有している法人 四 支配法人(当該 社会福祉法 人の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している他の法人をいう。第六号において同じ。) 五 被支配法人(当該 社会福祉法 人が財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している他の法人をいう。) 六 当該 社会福祉法 人と同一の支配法人をもつ法人

3.支配法人等について (1)内容 制度改革により、関連当事者の範囲は拡大しましたが、特に基準29条②四~六は旧基準にはなかったものですので、簡単に内容を説明します。 支配法人とは、株式会社でいえば、 親会社 に相当するものです。 被支配法人とは、株式会社でいえば、 子会社 に相当するものです。 そして、当該社会福祉法人と同一の内容をもつ法人とは、株式会社でいえば、 兄弟会社 に相当するものです。兄弟会社はあまり馴染みがないかもしれませんが、例えば、X社がA社とB社を子会社としている場合、A社とB社が兄弟会社となります。すなわち、A社から見ると、B社は兄弟会社という関係になります。 (2)「 財務及び営業又は事業の方針の決定を支配」の意義 この支配法人や被支配法人の判定ですが、基準29条②四、五のかっこ書きに「財務及び営業又は事業の方針の決定を支配」 という文言があります。 実は、企業会計では、子会社の判定については、 議決権の所有割合以外の要素を加味した 支配力基準 により、他の会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関を支配しているかどうかという観点から行っています。 社会福祉法人会計もそれに倣って支配力基準を導入したのではないかと思いますが、そもそも 社会福祉法人は持分がありません ので、必然的にこのような要件とならざるをえなかったのかもしれません。 次に、この 「財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している」の意義ですが、基準29条③では、以下のように記載されています。 評議員の総数 に対する次に掲げる者の数の割合が 百分の五十を超える ことをいう。

一 一の法人の役員(理事、監事、取締役、会計参与、監査役、執行役その他これらに準ずる者をいう。)又は評議員 二 一の法人の職員 このように、社会福祉法人では評議員の総数において、一定の者が百分の五十を超えるかどうかで判定します。 なお、 「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」では、支配法人、被支配法人について、以下の具体例が掲げられています。 次の場合には当該他の法人は、 支配法人 に該当するものとする。 ・ 他の法人の役員、評議員若しくは職員である者が当該社会福祉法人の評議員会の構成員の過半数を占めていること。

次の場合には当該他の法人は、 被支配法人 に該当するものとする 。 ・ 当該社会福祉法人の役員、評議員若しくは職員である者が他の法人の評議員会の構成員の過半数を占めていること。

(3)支配法人に社会福祉法人以外の法人が該当するのか ここで「法人」という用語ですが、基準29条では、「法人」としているだけで、「社会福祉法人」とはしていません。従って、法は、株式会社や公益法人といった法人も含めて関連当事者取引を想定しているのだと思います。実際、基準29③を見ると「 理事、監事」に続いて、「取締役、会計参与、監査役、執行役」と続いています。これらは株式会社にしか出てきませんから、法は支配法人として株式会社も想定しているようです。 しかしながら、株式会社や公益法人といった社会福祉法人以外の法人の場合は、社会福祉法(以下「法」)及び同法施行規則(以下「規則」)でいわゆる 「3分の1規定」 が設けられていますので、支配法人に株式会社や公益法人など、社会福祉法人以外の法人が、基準29条③に該当することはないと考えられます。 すなわち、法40条④と規則2条の7六により、 社会福祉法人以外の法人 の役員や職員も社会福祉法人の評議員に就任することはできますが、これらの者は 評議員における特殊関係者 となりますので、その社会福祉法人の 評議員の総数の3分の1を越えてはならない のです。 この趣旨は、社会福祉法人が、 他の同一法人の利益に基づいて運営されることを避ける ためのものです。特に社会福祉法人は「公の支配」のもと、強い公益性が求められますから、他の同一法人の利益のために運営されることはあってはならないというわけです。 なお、 社会福祉法人同士であれば、制限はありません。 ある社会福祉法人の理事、監事、職員が他の社会福祉法人の評議員になることはできますし、その人数や割合に制限はありません(社会福祉法人制度改革Q&A問109参照)。 この点を踏まえると、そもそも、法40条④と規則2条の7六により3分の1規定が設けられているのですから、 一の法人の役員、例えば、公益法人の理事や監事、株式会社の取締役・監査役などが他の社会福祉法人の評議員の総数の100分の50を超えることはありえない はずです。 あくまで私見ですが、この点については条文間で矛盾が生じている感がします。実は、パブリックコメントの募集時に、この点について質問はしたのですが、残念ながらパブコメの回答には取り上げられませんでした。 従って、支配法人については、社会福祉法人はあり得るが、社会福祉法人以外の法人(株式会社、公益法人など)はあり得ない、といえるでしょう。

(4)被支配法人の範囲 最後に、被支配法人ですが、こちらも条文を見る限り、支配力基準として、評議員の総数の過半数を要件としていることから、法は社会福祉法人を想定しているようです。 そもそも、社会福祉法人では、子会社の保有のための株式の保有等は認められないとされていますので(「社会福祉法人の認可について」第2 3(2))、株式会社が被支配法人になることはなく、被支配法人の範囲も社会福祉法人に限られるといえるでしょう。 ただし、「評議員会」ということであれば、公益財団法人、一般財団法人には「評議員会」がありますので、形式的には該当する可能性はありますが、法は想定していないのではないかと思います。なお、公益社団法人、一般社団法人の場合の意思決定機関は「社員総会」です。 以上、私見ですが参考としていただけますと幸いです。

1.概要 社会福祉法人においても、監事は理事会への出席が義務付けられました(社会福祉法(以下「法」)45条の18③、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法」)101条①)。 また、理事会の議事録(書面で作成されている場合)の署名又は記名押印を行うのは、原則.

1.はじめに 平成29年(2017年)5月28日のブログ 「機関運営の留意点~公益法人及び社会福祉法人共通」 では、役員の選任方法として複数人を一括して決議する 一括決議は不可 であり、各役員等について個別に決議する 個別決議を行う必要がある ことを記載しました。 とはい.

多くの公益法人では、名称は多少異なりますが「事務局長」という地位の職員が存在します。また、社会福祉法人では、同じく「事務局長」のほか、「施設長」という地位の職員が存在します。 今回は、このようなポストに就任されている職員の選任及び解任に係る留意点について記載します。 な.

1.はじめに 令和元年(2019年)6月19日の日本経済新聞に 「企業投資、最高の52兆円 「ため込む」より「使う」 」 という見出しの記事がありました。 これによると、日本企業は、将来の企業の成長のために積極的に投資を行っているということです。日本経済新聞の調査では、そ.

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公認会計士・税理士 森 智幸

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PROFILE

◆森 智幸 公認会計士・税理士事務所 所長 森 智幸 公認会計士・税理士事務所のホームページはこちらです。(https://www.mori-cpaoffice.com/) ◆金融商品取引法監査、会社法監査、アメリカ合衆国への往査、社会福祉法人監査などの監査業務の他、公益法人のコンサルティング、内部統制のアドバイザリーなどに従事 「「社会福祉充実計画」の作成ガイド」(中央経済社) ・京都府・京都府社会福祉施設協議会主催「平成30年度 民間社会福祉施設長研修会」(平成30年8月7日 キャンパスプラザ京都) ・日本公認会計士協会京滋会主催「社会福祉法人の監査範囲拡大について」(平成30年10月25日) ◆ 株式会社の監査役、公益法人の監事を歴任 ◆兵庫県立長田高等学校卒業 ◆慶應義塾大学商学部卒業 ◆Twitterは こちら

「税務弘報」2020年1月号に寄稿しました

「税理士事務所にとっての業務拡大の機会に~顧問先への自動仕訳システム導入支援」というタイトルで執筆しました。

「「社会福祉充実計画」の作成ガイド」(中央経済社)

上記画面をクリックすると中央経済社のページに移ります。

【研究論文に引用されました】

「社会福祉充実計画の作成ガイド」(中央経済社)の私の執筆部分が、愛知学院大学准教授・中澤優介先生の研究論文 「不透明性を前提とするアカウンタビリティ ―透明性とアカウンタビリティの結びつきに関する考察―」 に引用されました。

【お知らせ】

平成30年度民間社会福祉施設長研修会で使用したレジュメについて

平成30年8月7日にキャンパスプラザ京都で開催された「平成30年度民間社会福祉施設長研修会」で使用した資料が京都府の 「 平成30年度民間社会福祉施設長研修会 会議資料 」 というページに掲載されています。 私のレジュメは 「資料3」 として掲載されています。 京都府.

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