C163 特殊カテーテル加算 トクシュ カテーテル カサン
(3)「 2 」の「 イ 」 親水性コーティングを有するもの については、排尿障害が長期間かつ不可逆的に持続し、代替となる排尿方法が存在せず、適切な消毒操作が困難な場所において導尿が必要となる場合等、当該カテーテルを使用する医学的な妥当性が認められる場合に使用することとし、原則として次のいずれかに該当する患者に使用した場合に算定する。 なお、診療報酬明細書の摘要欄に「ア」から「エ」までのいずれかの要件を満たす医学的根拠を記載すること。
- ア】脊髄障害
- イ】二分脊椎
- ウ】他の中枢神経を原因とする神経因性膀胱
- エ】その他
(4)「 2 」の「 イ 」 親水性コーティングを有するもの については、 1月あたり60本以上 使用した場合(他のカテーテルを合わせて用いた場合を含む。)に算定することとし、これに満たない場合は「 2 」の「 イ 」以外の主たるものの所定点数を算定する。
(5)「 3 」の「 間歇バルーンカテーテル 」とは、患者自身が間歇導尿を行うことが可能なカテーテルであって、当該カテーテルに接続してバルーンを膨らませるためのリザーバーを有し、患者自身が消毒下で携帯することが可能であるものをいう。
(6) 間歇導尿用ディスポーザブルカテーテル 、 間歇バルーンカテーテル 又は 再利用型カテーテル のいずれかを併せて使用した場合は、主たるもののみを算定する。
医科診療報酬点数表【通則】
第2章 特掲診療料【通則】 第2部 在宅医療【通則】 第2節 在宅療養指導管理料【通則】 第2款 在宅療養指導管理材料加算【通則】レセプト算定ナビe-診療報酬点数表TOP
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