. 13年12月26日)の判決文 - 無料で法律、判例検索 - とある法律判例の全文検索β
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市川市土砂等による土地の埋立,盛土及びたい積の規制に関する条例違反被告 - 千葉地判平成13年12月26日

(証拠の標目) 省 略 (法令の適用) 罰 条市川市土砂等による土地の理立,盛土及びたい積の規制に関する条 例19条2号,8条,2l条未決算入 刑法21条 (量刑の事情) 本件は,被告人Bが代表取締役を務め土木建築用資材の運搬,販売業等を営むA株式会社(被告会社)が,同会社の業務として,千葉県市川市eの土地(以下「本件土地」ともいう。)にたい積させた土砂等につき,市川市長から,平成8年6月3日付けで,市川市土砂等による土地の埋立,盛土及びたい積の規制に関する条例に基づき,同11年4月30日までに同所にたい積された土砂等を搬出して原状に復するよう命ぜられたのに,上記期限までに原状回復の措置を講ぜず,もって,同市長の命令に違反したという市川市条例違反の事案である。

よって,主文のとおり判決する。(求刑 被告人に対し懲役1年,被告会社に対し罰金10万円)平成13年12月26日千葉地方裁判所刑事第2部裁 判 官小 池 洋 吉

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