非常用照明の緩和まとめ|居室の設置免除【告示1411号も解説】
『屋外階段』の定義って何? 屋外階段を計画すると、どんなメリットがある? 床面積や建築面積の算定基準について知りたい。こんな疑問に答えます。本記事では、建築基準法における『屋外階段』の設計指針について解説。避難規定の制限が緩和されたり、床面.
kakunin-shinsei.com階段室型の共同住宅のように、部分的な開放階段も特定行政庁や確認検査機関の判断によっては、非常用照明が免除されます。
- 隣地境界線と階段との距離が 50cm 以上あり、手摺りの上方において天井高さの 1/2 以上かつ 1.1m以上開放されている。
- 階段室の奥行きが開放部分の幅の 2 倍以内である。
【緩和②】一戸建ての住宅、長屋・共同住宅の住戸
一戸建ての住宅、長屋・共同住宅の住戸内は非常用照明の設置が免除されています。
共同住宅の住戸を出たあとの「避難経路(共用廊下・階段)」には非常用照明が必要となるので気をつけましょう。
【緩和③】病院の病室、下宿の宿泊室、寄宿舎の寝室
就寝をともなう建築物のなかでも、 以下の居室は非常用照明の設置が免除されています。
【緩和④】学校等
建築基準法における「学校等」にあてはまる建物は、非常用照明が免除されています。
✔️ 「学校等」に含まれる用途
保育園・幼保連携認定こども園は学校等に含まれません【非常用照明の緩和不可】「学校等」のなかに”保育園”や”幼保連携認定こども園”は含まれていません。
✔️ 保育園と幼稚園は規定されている法律が違う
- 保育園:児童福祉法
- 幼稚園:学校教育法
【緩和⑤】避難階と直上階・直下階の居室で基準を満たすもの(告示1411号第一号)
採光に有効な窓(採光窓の面積≧床面積×1/20)のある居室で、以下のいずれかに当てはまるものは、非常用照明が免除されます。
- 避難階の居室:”屋外への出口”までの歩行距離が30m以下
- 避難階の直上階・直下階の居室:”屋外への出口”、または”屋外避難階段”までの歩行距離が20m以下
居室を出たあとの避難経路には、非常用照明が必要となるので注意してください。
【緩和⑥】”床面積が30㎡以下の居室”で基準を満たすもの(告示1411号第二号)
以下のいずれかに当てはまる居室は、非常用照明の設置が免除されます。
- 床面積30㎡以下の居室で、地上への出口があるもの
- 床面積30㎡以下の居室で、地上までの避難経路が①または②に当てはまるもの
- 非常用照明が設けられたもの
- 採光上有効に外気に開放されたもの
非常用照明の緩和について建築基準法を読む
- 法35条:特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準
- 令126条の4:非常用照明を設置すべき建築物
- 令126条の5:非常用照明の構造
- H12建告1411号:居室で避難上支障がないものとして国土交通大臣が定めるもの
第126条の4
法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物の居室、階数が3以上で延べ面積が500㎡を超える建築物の居室、第116条の2第1項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は延べ面積が1000㎡を超える建築物の居室及びこれらの居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路(採光上有効に直接外気に開放された通路を除く。)並びにこれらに類する建築物の部分で照明装置の設置を通常要する部分には、非常用の照明装置を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。
一 一戸建の住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸
二 病院の病室、下宿の宿泊室又は寄宿舎の寝室その他これらに類する居室
三 学校等
四 避難階又は避難階の直上階若しくは直下階の居室で避難上支障がないものその他これらに類するものとして国土交通大臣が定めるもの
建築基準法施行令(昭和25年政令第338 号)第126条の4第四号の規定に基づき、非常用の照明装置を設けることを要しない避難階又は避難階の直上階若しくは直下階の居室で避難上支障がないものその他これらに類するものを次のように定める。建築基準法施行令(以下「令」という。)第126条の4第四号に規定する避難階又は避難階の直上階若しくは直下階の居室で避難上支障がないものその他これらに類するものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 令第116条の2第1項第一号に該当する窓その他の開口部を有する居室及びこれに類する建築物の部分(以下「居室等」という。)で、次のイ又はロのいずれかに該当するもの
イ 避難階に存する居室等にあっては、当該居室等の各部分から屋外への出口の一に至る歩行距離が 30m以下であり、かつ、避難上支障がないもの
ロ 避難階の直下階又は直上階に存する居室等にあっては、当該居室等から避難階における屋外への出口又は令第123条第2項に規定する屋外に設ける避難階段に通ずる出入口に至る歩行距離が20m以下であり、かつ、避難上支障がないもの
二 床面積が30㎡以下の居室(ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた2室は、1室とみなす。)で、地上への出口を有するもの又は当該居室から地上に通ずる建築物の部分が次のイ又は口に該当するもの
イ 令第126条の5に規定する構造の非常用の照明装置を設けた部分
ロ 採光上有効に外気に開放された部分
「建築基準法をあまり読みたくない」という方は、建築法規PRO2026 図解建築申請法規マニュアルや建築申請memo2026といった書籍で、図や表を見て理解するのがおすすめです。
まとめ
- 建築基準法で定められた非常用照明の免除方法
- 採光がとれる開放性の高い廊下、階段
- 一戸建ての住宅、長屋・共同住宅の住戸
- 病院の病室、下宿の宿泊室、寄宿舎の寝室
- 学校等
- 避難階と直上階・直下階の居室で基準を満たすもの(告示1411号第一号)
- 床面積が30㎡以下の居室で基準を満たすもの(告示1411号第二号)
- ほぼ全体にわたって採光上有効な部分(令20条1項)がある
- 排煙に支障がないよう外気に開放されている
- 避難階の居室:”屋外への出口”までの歩行距離30m以下
- 避難階の直上階・直下階の居室:”屋外への出口”または”屋外避難階段”までの歩行距離が0m以下
- 床面積30㎡以下の居室で、地上への出口があるもの
- 床面積30㎡以下の居室で、地上までの避難経路が①または②に当てはまるもの
- 非常用照明が設けられたもの
- 採光上有効に外気に開放されたもの
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