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【化学物質】 小分け容器のラベル表示義務化

第四条 事業者(化学物質等を製造し、又は輸入する事業者及び当該物の譲渡又は提供を受ける相手方の事業者をいう。以下同じ。)は、容器に入れ、又は包装した化学物質等を労働者に取り扱わせるときは、当該容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装した化学物質等を労働者に取り扱わせる場合にあっては、当該容器。第三項において「容器等」という。)に、表示事項等を表示するものとする。

2 第二条第二項の規定は、前項の表示について準用する。

3 事業者は、前項において準用する第二条第二項の規定による表示をすることにより労働者の化学物質等の取扱いに支障が生じるおそれがある場合又は同項ただし書の規定による表示が困難な場合には、次に掲げる措置を講ずることにより表示することができる。

一 当該容器等に名称及び人体に及ぼす作用を表示し、必要に応じ、労働安全衛生規則第二十四条の十四第一項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める標章(平成二十四年厚生労働省告示第百五十一号)において定める絵表示を併記すること。

二 表示事項等を、当該容器等を取り扱う労働者が容易に知ることができるよう常時作業場の見やすい場所に掲示し、若しくは表示事項等を記載した一覧表を当該作業場に備え置くこと、又は表示事項等を、磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体に記録し、かつ、当該容器等を取り扱う作業場に当該容器等を取り扱う労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

化学物質等の危険性又は有害性等の表示又は通知等の促進に関する指針 2024年4月時点 対象の物質 義務化開始日 表示しなければならない情報

その他

絵表示は必要なのか? 人体に及ぼす作用を絵表示だけにしても良いか? 容器が小さすぎてラベルが貼れない場合は?

参考資料

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