Без кейворда
Safety requirements for mechanical parking systems
この規格は,機械類の安全性確保のための基本概念に関するJIS B 9700に従い,機械式駐車場に用いる
機械式駐車設備の本質的安全設計,保護方策及び使用上の情報[JIS B 9700の6.4(使用上の情報)参照]
JIS B 8821:2013 クレーン鋼構造部分の計算基準
JIS B 9700 機械類の安全性−設計のための一般原則−リスクアセスメント及びリスク低減
JIS B 9703:2011 機械類の安全性−非常停止−設計原則
JIS B 9713-4:2004 機械類の安全性−機械類への常設接近手段−第4部:固定はしご
JIS B 9718:2013 機械類の安全性−危険区域に上肢及び下肢が到達することを防止するための安全距
JIS B 9960-1:2008 機械類の安全性−機械の電気装置−第1部:一般要求事項
JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
JIS C 8201-5-5 低圧開閉装置及び制御装置−第5部:制御回路機器及び開閉素子−第5節:機械的ラ
JIS C 60364-4-44:2011 低圧電気設備−第4-44部:安全保護−妨害電圧及び電磁妨害に対する保護
JIS C 60364-5-54 建築電気設備−第5-54部:電気機器の選定及び施工−接地設備,保護導体及び保
JIS G 3106 溶接構造用圧延鋼材
JIS G 3114 溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材
JIS G 3128 溶接構造用高降伏点鋼板
JIS G 3136 建築構造用圧延鋼材
JIS G 3444 一般構造用炭素鋼鋼管
JIS G 3445 機械構造用炭素鋼鋼管
JIS G 3466 一般構造用角形鋼管
JIS Z 3104 鋼溶接継手の放射線透過試験方法
JIS Z 9110:2011 照明基準総則
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS B 9700によるほか,次による。
整・試運転作業及び保守・点検作業で存在する危険源についてリスクアセスメントを行い,JIS B 9700の
注記 JIS B 9700は,危険源の同定及びリスク低減を実行する場合の要求事項及び指針を与える。
さらに,関連するが重要でないために,この規格で扱っていない危険源に関しては,JIS B 9700の3ス
注記 JIS B 9700の箇条4では,リスク低減プロセスを実行する際の要因の一つとして,機能を遂行
やむを得ず開口を設ける場合は,130 mm×200 mm(両丸)を超えない寸法とする。
囲い及び扉の面の外面から危険部位までの距離は,JIS B 9718:2013の表5(定形開口部通過の到達−3
扉の面の隙間から危険部位までの距離は,JIS B 9718:2013の表5による。
e) 通路扉,非常用扉及び作業用扉の開口高さは,1 900 mm以上とする。
a) 作動する装置がいかなる位置で停止しても,人が墜落する高さが乗降領域の床面から500 mmを超え
受けないように,囲いの面の外側から500 mmの幅において,最も高い床面から1 800 mm以上の高さ
とする。また,水平安全距離は,JIS B 9718:2013の表1(保護構造物越えの到達−低リスク)による。
a) 乗降領域を構成する装置に次のいずれかの装置を含む機械式駐車装置の乗降領域の区画は,高さ1 800
のいずれも満たす場合には,出入口扉の高さを1 100 mm以上1 800 mm未満としてもよい。また,各
列を搬器ごとに区分けする固定の囲いの高さも1 100 mm以上1 800 mm未満としてもよい。
1) 機械式駐車装置が通常停止しているときに,人が墜落する高さが乗降領域の床面から500 mmを超
2) 自動制御でも,単動制御の作動速度[5.7.3 b) 参照]を超えない。
機との間の固定の囲い及び区画扉の高さは,1 800 mm以上とする。
2) 外囲いとしての出入口扉の高さが1 800 mm以上の縦列式で,前側機で入出庫しているときには奥
側機を作動しない場合には,前側機と奥側機との間の固定の囲い及び区画扉の高さを1 100 mm以
上1 800 mm未満としてもよいが,区画扉に扉乗越え検知装置(5.7.6.4参照)を設けるものとする。
だけで区画しなければならないが,b) の1)〜3) を満たす区画扉の場合は,区画の高さを1 100 mm以
上1 800 mm未満としてもよい。
定の囲い及び扉の高さを1 100 mm以上1 800 mm未満としてもよい。
1) a) の2) 又は3) の機械式駐車装置
2) 乗降領域と駐車・搬送領域とを,高さ1 800 mm以上又は壁の開口部を塞ぐ閉鎖型の区画扉で分離
に,JIS B 9718:2013の表5の安全距離を満たしている。
ら500 mmを超える場所が,乗降領域の床に接する駐車・搬送領域には生じない。ただし,500 mm
を超える場所が生じる場合は,110 mmの球体が通過できない隙間とする,130 mm以下×200 mm
以下(両丸)の開口とする,110 mmの球体が通過できない内寸の縦桟で,高さ1 100 mm以上の防
しないように,駐車・搬送領域の床面から1 100 mmの高さまでは,110 mmの球体が通過できない
又は昇降設備がない,5.3.3に規定の作業用扉がある,又は5.6.5.1 b) に規定の昇降設備があるなど
1) a) の3) 及びe) を満たす機械式駐車装置
2) 自動制御でも,単動制御の作動速度[5.7.3 b) 参照]を超えない。
b) a) を適用する機械式駐車設備で,次のいずれも満たす場合には,出入口扉の高さを1 100 mm以上1 800
1) 機械式駐車装置が通常停止しているときに,人が墜落する高さが乗降領域の床面から500 mmを超
c) a) を適用する縦列式の機械式駐車設備の前側機と奥側機との区画には,固定の囲い及び区画扉,又は
区画扉に代えて,乗降領域を区画する検知装置[5.7.6.1 b) 参照]を用いてもよい。
b) 搬器の長さ範囲では,自動車の車幅に500 mmを加えた幅以上とする。ただし,搬器を連結する柱,
c) 自動車の通過する部分の高さ,出入口扉及び区画扉の開口高さは,自動車の高さに50 mmを加えた寸
法で,かつ,1 600 mm以上としなければならない。
なお,自動車の通過部分を人の通路として併用する場合は,1 900 mm以上の高さとしなければなら
a) 通路の位置 乗降領域の人の通路は,自動車の両側方に設けなければならない。ただし,片側だけに
b) 乗降領域で人の接近を制限する場所には,110 mmの球体が通過できない内寸の縦桟で,高さ1 100 mm
c) 通路の幅 乗降領域の人の通路の幅は,次による。
1) 人の通路の内のり幅は500 mm以上,床面の幅は300 mm以上とする。
2) 機械式駐車装置の構造上,人の通路の内のり幅が一部分で500 mm以上を満たせない場合の狭あい
− 狭あい部の長さは300 mm以下で,狭あい部どうしの間隔は2 000 mm以上とする。
3) 自動車の前角部が人の通路に接する場合は,前角部に250 mm×250 mmの平面すみ切りを想定して
d) 通路の高さ 乗降領域の人の通路の高さは,1 900 mm以上とする。
e) 危害及び汚損の保護 乗降領域の人の通路での危害及び汚損の保護は,次による。
1) 少なくとも乗降領域の床面から1 900 mmまでの高さの範囲にある鋭利な端部,鋭角部,粗い表面
a) 床面の隙間 乗降領域の床面の隙間は,次による。
1) 乗降領域で人の通路とする場所の床面の隙間は,20 mm以下とする。ただし,構造上避けられない
2) 乗降領域で人の通路としない場所の床面の隙間は40 mm以下とする。ただし,構造上避けられない
なお,500 mmを超える深さの場所で,40 mmを超える隙間には,100 mm以上の,最低でも30 mm
b) 床面の段差及び凹凸 乗降領域の床面の段差及び凹凸は,次による。
2) 乗降領域の床面の凹凸は,6 mm以下とする。ただし,構造上避けられない場合は,20 mm以下と
c) 床面の滑り 乗降領域で人の通路とする床面は,材料,加工,塗装などによって,滑りにくいものに
b) 無孔の床材で塞ぐのが困難な(例えば,移動するケーブルが貫通する。)場合は,110 mmの球体が通
過できない内寸の桟,又は130 mm×200 mm(両丸)を超えない開口とし,さらに,40 mm以上の開
口部の端には,100 mm以上の,最低でも30 mm以上の高さのつま先板を設けるものとする。
c) 110 mmの球体が通過できない内寸の縦桟で,かつ,高さ1 100 mm以上の防護柵を設けるものとする。
る高さが搬器上面から2 000 mmを超える部分がある機械式駐車装置は,次のいずれかの方法で自動車の
なお,この搬器固定装置は,c) の1) の搬器降下制限装置を兼ねてもよい。
なお,この搬器固定装置は,c) の1) の搬器降下制限装置を兼ねてもよい。
c) 搬器降下制限装置 搬器降下制限装置を設けなければならない機械式駐車装置は,次による。
1) 乗降領域の床を構成する搬器が,不具合(例えば,チェーン又はロープの切断)によって500 mm
b) 可動床装置の端部に自動車が載ったときに,自動車の通過する部分と他の床面との段差は,50 mmを
c) 乗降領域を構成する可動床が,不具合によって500 mm以上降下する機械式駐車装置では,降下で人
a) 駐車室空間 駐車室は駐車可能な最大の自動車の大きさに対して,次の寸法を満たさなければならな
1) 駐車室の長さは,車長に200 mmを加えた寸法とする。
2) 駐車室の幅は,車幅に150 mmを加えた寸法とする。
3) 駐車室の高さは,車高に50 mmを加えた寸法で,かつ,1 600 mm以上とする。
b) すみ切り 駐車室の上部は,駐車する自動車の形状を考慮して,図1に示す“すみ切り”を設けても
a<600 mm b<600 mm かつ a+b≦600 mm
c≦600 mm d≦600 mm
e≦300 mm f≦300 mm
c) 駐車室の搬器及び自動車の落下防護設備 風荷重(E.4参照)又は地震荷重(E.5参照)によって,駐
d) 駐車室搬器の水平移動制限装置 地震荷重の作用によって駐車室を構成する搬器が水平移動し,昇降
b) 縦行搬送装置又は旋回装置をもつ機械式駐車装置では,高さ25 mm以上の自動車のタイヤ止めを設け
1) 搬器の周囲に,高さ1 100 mm以上で中桟のある固定防護柵を設けるものとする。
2) 防護柵は,搬器の外端から100 mm以上内側に設けるものとする。
1) 一人当たり450 mm×600 mm以上の,人を乗せるための床を設けるものとする。
2) 床の周囲には,高さ1 100 mm以上で中桟のある固定防護柵を設けるものとする。ただし,固定防
a) 搬器降下制限装置[5.5.3.1 c) 参照]を設ける。
1 000 mmを超える機械式駐車装置では,開口部への人の墜落保護のために,次のいずれかの手段を備
b) 区画扉を用いた機械式駐車装置の駐車・搬送領域側に,人が墜落する高さが乗降領域の床から1 000
mmを超える場所の開口部周囲は,中桟のある高さ1 100 mm以上の固定防護柵を設けなければならな
c) 調整作業及び保守作業などにおいて,人が墜落する高さが床面又は足場から1 000 mmを超える次の
d) 人が墜落する高さが1 000 mmを超える部分が生じる場所(例えば,昇降開口が生じる乗降領域,駐
b) ガードは1 800 mm以上の高さとし,桟の内寸は乗降領域では110 mm以下,その他の場所では180 mm
1) 汎用工具で解除又は解放しないときには,地上2 000 mmまでの高さの桟には手足が掛けられない
2) 地上2 000 mmの高さまでの移動はしごと,地上2 000 mmの高さからの常設固定はしごとを併用す
しご以外の昇降手段がないなど)場合は,JIS B 9713-4:2004による固定はしごとする。
b) 昇降するための平面寸法は,JIS B 9713-4:2004の図4.d(安全囲いなしはしごの平面図)によらず,
a) 乗降領域の自動車の通過部分,搬器及び人の通路,並びに自動車の転落する高さが,搬器上面から2 000
a) 5.5.3.1 a) 1) に規定する乗降領域の搬器固定装置及び5.5.3.1 c) 1) に規定する搬器降下制限装置
b) 5.5.3.3 c) に規定する乗降領域の可動床降下制限装置
c) 5.5.4に規定する乗降領域への降下保護装置及び5.5.3.1 c) 2) に規定する搬器降下制限装置
d) 5.7.8 b) 3) に規定する機械式終端装置
e) 5.6.1.1 c) に規定する駐車室の搬器及び自動車の落下防護設備
5.6.1.1 d) に規定する駐車室搬器の水平移動制限装置
機械式駐車装置に供給する電源は,他の負荷の使用状態にかかわらず,JIS B 9960-1:2008の4.3(電源)
a) 電気装置はJIS B 9960-1:2008の箇条6(感電保護)に規定する,感電しないように人を保護するため
b) 電気装置は,JIS C 60364-5-54に従って,適切な種別の接地をしなければならない。
適合する適切なエンクロージャの保護等級としなければならない(JIS C 0920参照)。
気機器(例えば,体内埋込みの医療機器)に影響を及ぼすおそれがある場合には,JIS C 60364-4-44:2011
b) 操作盤及び制御盤操作部の押しボタン,照光式押しボタン,表示灯及び表示器は,JIS B 9960-1:2008
1) 壁の開口部を塞ぐ閉鎖型の扉の作動速度は,300 mm/s以下とする。
2) 開放型などで人の捕捉のおそれのある扉の作動速度は,200 mm/s以下とする。
1) 昇降搬送装置の昇降速度又は垂直循環装置の循環速度は,150 mm/s以下とする。
2) 水平搬送装置の搬送速度又は水平循環装置の循環速度は,200 mm/s以下とする。
3) 旋回装置の旋回周速度は,200 mm/s以下とする。ただし,旋回周速度は,自動車の外端旋回円又は
機械式駐車設備では,次のb) 又はc) の確認手段を設けなければならない。
b) 5.7.4.1のb) 及びc) の無人確認手段とする機械式駐車設備の入庫では,対象となる乗降領域の無人確
c) 5.7.4.1のb) 及びc) の無人確認手段とする機械式駐車設備の出庫は,次のいずれかによる。
のb) 2) 又はc) 2) 参照]での乗降領域の視認で,乗降領域に人がいないことを確認できる場合には,
5.7.4.1のb) 及びc) の対象となる乗降領域の無人確認入力器に入力がなくても,起動許可装置に入
この間は5.7.4.4 e) の場合を除き,他の利用者が要求する操作を受け付けないものとする。
a) 乗降領域の開口保護 昇降搬送装置又は水平搬送装置の搬器が乗降領域の床面の一部を形成する機械
式駐車設備で,搬器が乗降領域の定常位置にないときに入庫しようとする自動車が2 000 mmを超え
b) 外囲いのある多横列式の機械式駐車装置 外囲い(5.4.1参照)があり,乗降領域を検知装置で区画
c) 外囲いのない多列式の機械式駐車装置 外囲い(5.4.1参照)のない多列式の機械式駐車装置では,隣
d) 前側機と奥側機との間を検知装置で区画する縦列式の機械式駐車装置 前側機と奥側機との間を検
知装置で区画する縦列式の機械式駐車装置[5.5.1.2 c) 参照]では,前側機に入出庫するときには奥側
もよい。ただし,次の1) 又は2) を適用する場合は,出入口扉のある機械式駐車設備では出入口扉が,
d) 非常停止機器は,電気的・機械的構造について,JIS C 8201-5-5のボタン式非常停止機器によるもの
2) 出入口扉の扉乗越え検知装置[5.7.6.4 a) 参照]
3) 区画扉の扉乗越え検知装置[5.7.6.4 b) 参照]
4) 出入口扉の扉閉検知装置[5.7.6.5 a) 参照]
5) 区画扉の扉閉検知装置[5.7.6.5 b) 参照]
6) 通路扉,非常用扉及び作業用扉,並びに避難口ハッチの扉閉検知装置[5.7.6.5 c)〜e) 参照]
7) 衝突保護装置[5.7.8 a) 参照]
8) 行過ぎ制限装置[5.7.8 b) 参照]
9) 地震時自動停止装置[5.7.8 c) 参照]
b) 非常停止制御[5.7.5.2 e) 参照]で停止した後の復旧は,許可を得ている人だけができるものとする。
機械式駐車設備の一連の操作[5.7.4.3 a) 参照]又は一連の操作に伴う装置の作動が完了しない場合,
する検知装置[5.5.1.2 c) 参照]は,次による。
を区画する検知装置[5.5.1.1 f) 参照]は,次による。
出入口扉又は区画扉の,5.5.1.1 b) 及び5.5.1.2 b) の規定によって備える扉乗越え検知装置は,次による。
1) 機械式駐車装置を構成する装置の作動速度が,単動制御の作動速度[5.7.3 b) 参照]を超えないも
動する直前まで,人を検知しなければならない[5.7.4.1 f) 参照]。
2) 機械式駐車装置の作動速度が単動制御での作動速度[5.7.3 b) 参照]を超えない。
3) 開放型の機械式駐車設備で,搬器の両側方に自動車のはみ出しを制限する高さ75 mm以上の縁石を
設け,更にa) の1)〜3) の全てを満たしている。
a) 衝突保護装置 自動制御の機械式駐車装置の昇降搬送装置,水平搬送装置などによって,搬器又は自
2) 機械式駐車装置の作動速度が単動制御の作動速度[5.7.3 b) 参照]を超えないものとする。
b) 行過ぎ制限装置 行過ぎ制限装置は,次による。
c) 地震時自動停止装置 地表面からの高さが45 mを超える機械式駐車設備は,地震の大きさによって
a) 照度 前庭及び乗降領域は,屋内では平均照度50 lx(照度範囲は30〜75 lxとするのがよい。)以上と
し,屋外では平均照度20 lx(照度範囲は10〜30 lxとするのがよい。)以上とする〔JIS Z 9110:2011の
b) 自動点灯照明 照明を自動点灯式とする場合は,出入口扉が開く前に自動点灯し,出入口扉が閉じた
b) 保守作業のために,駐車・搬送領域は,平均10 lx程度の照度とする。
a) 操作盤の表示部及び操作部は,平均照度20 lx(照度範囲は,10〜30 lxとするのがよい。)以上にしな
墜落するおそれのある高さが床面から1 000 mmを超える場所では,開口部を確実に視認できるように,
a) 入庫許可表示装置 搬器及び出入口扉が定常位置に停止している入庫可能な状態を視覚で認識できる
b) 入庫案内表示装置 入庫案内表示装置は,次による。
1) 縁石のない搬器を用いた機械式駐車装置で,自動車の通過部分の幅に車幅+500 mm未満の狭あい
2) 縁石のある搬器を用いた機械式駐車装置であっても,自動車の通過部分の幅に車幅+500 mm未満
c) 作動警報装置 出入口扉が作動中であることを聴覚及び/又は視覚で注意喚起する装置を設けるのが
d) 昇降台移動警報装置 昇降搬送装置の昇降台,又は昇降搬送路の上端付近,下端付近及びその間の距
e) カウンタウェイト移動警報装置 カウンタウェイト移動警報装置は,次による。
2) カウンタウェイト下部には,下降接近を認識できるよう,長さ2 000 mm以上の樹脂製の鎖又は繊
a) 保守員(保守作業の要員) 保守作業員が機械式駐車設備及びその構成製品に対しての技術知識及び技
b) 定期点検 定期点検は,次によって実施する。
b) 説明事項 非常停止に関する説明
a) 作動速度が単動制御の作動速度[5.7.3 b) 参照]を超えない開放型の機械式駐車設備を除き,人が直
1) 乗降領域で人の歩行が想定できる部分の隙間が40 mmを超えるときは,注意を促すマーキングを隙
2) 乗降領域で人の歩行が想定できる部分の段差及び凹凸が20 mmを超えるときは,注意を促すマーキ
3) 搬器床面からの高さが25 mmを超えるタイヤ止めには,タイヤ止めに注意を促すマーキングをす
d) 自動車の通過部分の幅が車幅+500 mm未満の狭あい部分では,入出庫で自動車の側方に注意する自
− 投げ出される − 押し潰し − 衝撃
− 押し潰し − 切傷又は切断 − 引込み又は捕捉 − 巻込み − 衝撃 − 墜落
− 投げ出される − 押し潰し − 衝撃
− 投げ出される − 押し潰し − 衝撃 − 墜落
− ひ(轢)かれる − 投げ出される − 押し潰し − 衝撃
− 押し潰し − 切傷又は切断 − 引込み又は捕捉 − 衝撃 − 墜落
− 切傷又は切断 − 引込み又は捕捉 − 巻込み − 衝撃 − 墜落
a) 定常荷重 定常荷重は,搬送装置及び積載する質量,加減速によって生じる慣性力,走行抵抗力など,
b) 非定常荷重 非定常荷重は,環境条件(例えば,地震,風)及び通常使用以外の事象発生(例えば,
a) 車両荷重 空車状態の車両質量(3.28参照)による荷重とする。
b) 車載品荷重 スペアタイヤ,荷物など,想定される車載品の質量による荷重とし,500 Nとする。
c) 乗員荷重 入出庫する自動車に乗車した人の質量による荷重とし,次のいずれかによる。
1) 乗降領域への入場を利用者一人に制限した機械式駐車装置は,750 Nとする。
2) 乗降領域への入場を利用者一人に制限しない機械式駐車装置は,2 200 Nとする。
d) 荷重の分配 積載荷重(車両荷重,車載品荷重及び乗員荷重)は,自動車の前輪側と後輪側とで6:4
a) 装置荷重(装置の質量による荷重) 静止している状態の当該装置自体の質量による荷重とし,積載荷
b) 固定部荷重 装置荷重のうち装置が作動しても移動しない装置部分の荷重とし,装置荷重から可動部
c) 可動部荷重 装置荷重のうち,昇降,水平及び旋回の作動などで可動する部分(例えば,搬器,昇降
a) 作動時風荷重 機械式駐車装置が入出庫のための作動をしている間に作用する風による荷重とし,構
b) 静止時風荷重 駐車状態で静止している機械式駐車装置に作用する風による荷重とし,構造及び設置
c) 地震荷重 駐車状態で静止している機械式駐車装置に作用する地震による荷重とする。
d) 異常時荷重 行過ぎを制限する機械式終端装置[5.7.8 b) 参照],乗降領域の搬器降下制限装置[5.5.3.1
V0: 基準風速(作動時:16 m/s,静止時:38 m/s)
d) 静止時の基準風速V0が,38 m/sを超える地域に機械式駐車装置を設置する場合は,当該場所の基準風
a) 地上面から最上部までの高さが45 m以下の機械式駐車設備では,KH≧0.3とする。
b) 地上面から最上部までの高さが45 mを超える(高揚程型)機械式駐車設備のKHは,表E.3による。
注a) 昇降搬送装置の駆動部分の設置位置が,地上面から45 mを超える場合に適用する。
c) 地震応答解析を用いる場合は,a) 又はb) に代えKH=FR/gの式で,設計用水平震度(KH)を算出す
地動入力レベルは,加速度の場合200〜250 Gal,速度の場合25〜30 kineとし,一般的な地震動波形(例
えば,エルセントロNS波,タフトEW波,TOKYO 101 NS波など)を用いるものとする。
H: 地下部分の地上面からの深さ(m)。ただし,20 mを超
この表の補足説明を,次に示す。 − この表において,鋼材種類AはJIS G 3106,JIS G 3114,JIS G 3128,JIS G 3136のSN400B,SN400C,SN490B
及びSN490C,JIS G 3444のSTK490,JIS G 3445のSTKM18(A,B,C)並びにJIS G 3466のSTKR490に適合する鋼材を,鋼材種類Bはこれらの鋼材以外の鋼材を表す。
許容応力としてもよい。ただし,許容引張応力,許容圧縮応力及び許容曲げ応力に限る[JIS B 8821:2013
a) JIS Z 3104の鋼溶接継手の放射線透過試験方法とする。
b) 放射線試験は,溶接箇所の全長に対し,20 %以上の長さとする。
ω: 座屈係数(数値はJIS B 8821:2013の表17〜表23を参照)
a) 自動車の通過部分 自動車の通過部分となる床及び入出庫するときの搬器に対しては,固定部荷重又
b) 床の奥行きが600 mmを超える搬器奥側の床部分[5.5.2.5 b) 参照]
場合は,E.3.1.2 d) に規定する荷重の分配比率の大きい方を乗じた荷重を加えるものとする。
c) 床の幅が800 mmを超える搬器側方の床部分[5.5.2.5 b) 参照]
品荷重+乗員荷重)の100 %を,片側の前輪及び後輪が載るおそれがある場合は,50 %を乗じた荷
なお,前輪及び後輪の荷重の分担は,E.3.1.2 d) に規定する荷重の分配比率とする。
d) 人の通路部分 乗降領域の人の通路とする床,及び歩行が想定される部分では,次の条件で強度計算
1) 1.5 kNの集中荷重を,床の最も不利な位置に負荷する。
b) 搬器及び昇降台,搬送台車などの可動部分 自動車を積載した搬器及び昇降台,搬送台車などの装置
なお,動荷重係数γは,a) 1) の値とする。
c) 人が乗る搬器のつり用ワイヤロープ及びローラチェーン 調整,試験,試運転及び保守作業において,
2) 乗員荷重は1人当たり750 Nとし,搭乗人員(定員)を乗じるものとする。
a) 搬器固定装置[5.5.3.1 a) 1) 参照]及び搬器降下制限装置[5.5.3.1 c) 1) 参照]
2) 搬器を乗降領域の定常位置に固定する搬器固定装置では,自動車の通過部分[E.7.2.1 a) 参照]の強
b) 可動床降下制限装置[5.5.3.3 c) 参照]
過部分となる可動床ではE.7.2.1 a),人の通路部分となる可動床ではE.7.2.1 d) の強度設計としても
c) 乗降領域への降下保護装置(5.5.4参照)及び搬器降下制限装置[5.5.3.1 c) 2) 参照] 乗降領域へ降下
d) 機械式終端装置[5.7.8 b) 3) 参照] 昇降搬送装置,水平搬送装置,出入口扉及び区画扉に機械式終端
e) 駐車室の搬器及び自動車の落下防護設備[5.6.1.1 c) 参照] 駐車室の搬器及び自動車の落下を防護す
a) 駐車室搬器の水平移動制限装置[5.6.1.1 d) 参照] 水平荷重として地震荷重が作用したときに,駐車
− 地上面からの高さが45 mを超え,60 m以下の駐車室部分
5) 地震応答解析を行う機械式駐車設備では,E.5.1 c) の設計用水平震度を用い,その設計用水平震度
a) 作用荷重 自動車を入出庫するときに生じる荷重は,(車両荷重+車載品荷重+乗員荷重)とし,前進
又は後進のいずれにおいても,この荷重のE.3.1.2 d) に規定する荷重の分配比率の大きい方が,タイ
b) 安定性の評価 作用荷重で発生するモーメントに対して,跳ね上がるおそれのある部分の可動部荷重
部分は,1 900 mm以上の開口高さとする。
3) 自動二輪車に乗車して入出庫する機械式駐車設備では,自動二輪車の通過する部分は,2 100 mm以
2) 自動二輪車を人力で動かして入出庫する機械式駐車設備では,自動二輪車の幅に150 mmを加えた
寸法以上,かつ,1 000 mm以上とする。
3) 自動二輪車に乗車して入出庫する機械式駐車設備では,1 750 mm以上の幅とする。
乗降領域の人の通路は,5.5.2.2のc) 1),c) 2),d) 及びe) によるほか,次による。
c) 自動二輪車用の搬器上に限り,通路の幅は250 mm以上としてもよい。
a) 自動二輪車を人力で動かす場所での人の通路及び自動二輪車の通過部分の床面の段差は,20 mmを超
a) 自動二輪車が墜落する高さが搬器上面から1 000 mmを超える部分が搬器奥側に又は搬器側方にある
自動二輪車の駐車室は,次によるものとし,5.6.1.1のa) 及びb) は適用しない。
a) 駐車室の寸法 駐車室の寸法(防護柵などを設けた場合は内寸)は,次による。
1) 駐車室の長さは,格納する自動二輪車の長さに200 mmを加えた寸法以上とする。
2) 駐車室の幅は,格納する自動二輪車の幅に150 mmを加えた寸法以上とする。
3) 駐車室の高さは,格納する自動二輪車の高さに50 mmを加えた寸法以上とする。
通常使用の搬器は,次によるものとし,5.6.2.1は適用しない。また,次のa) 及びb) によって格納する
出入口扉の操作は,5.7.2.3によるが,a) 2) は適用しない。
a) 車両荷重 自動二輪車の空車状態での車両質量(3.28参照)による荷重とする。
b) 車載品荷重 自動二輪車の車載荷重は,考慮しなくてもよい。
c) 乗員荷重 自動二輪車乗員の質量による荷重とし,次のいずれかによる。
1) 自動二輪車を人力で動かして入出庫する機械式駐車設備では,750 Nの乗員荷重が,自動二輪車の
2) 自動二輪車に乗車して入出庫する機械式駐車設備では,750 Nの乗員荷重が,自動二輪車を介して
d) 自動二輪車の荷重の分配 自動二輪車の車両荷重,及び乗車して入出庫する機械式駐車設備の乗員荷
a) 風荷重に対する安定性 駐車している自動二輪車に対して,E.4.2は適用除外とするが,風荷重で発生
b) 地震荷重に対する安定性 駐車している自動二輪車が,地震荷重で転倒して落下するおそれがないこ
とを,E.5で確認する。E.5.1 c) の地震動波形は正弦波としてもよいが,振動数は自動二輪車の固有周
a) 自動二輪車に対応する部分には,5.6.6.1 a) の規定は適用除外とし,次による。
面から1 000 mmを超える部分のある搬器奥側と搬器側方の床部分は,入出庫の自動二輪車及び人に
b) 自動二輪車の通過部分の強度は,E.7.2.1 a) を適用するが,動荷重係数γの値は,乗車して入出庫する
c) 乗車して入出庫する機械式駐車設備で,床の奥行きが600 mmを超える搬器奥側の床部分[G.2.1.5 a)
参照]の強度は,次によるものとし,E.7.2.1 b) は適用しない。
員荷重)の100 %を,片輪だけ載るおそれがある場合は50 %を乗じた荷重を加えるものとする。
d) 乗車して入出庫する機械式駐車設備で,床の幅が600 mmを超える搬器側方の床部分[G.2.1.5 a) 参照]
の強度は,次によるものとし,E.7.2.1 c) は適用しない。
e) 人の通路部分の強度は,E.7.2.1 d) を適用する。
自動二輪車に対応する視覚シグナル及び聴覚シグナルは,5.9を適用するが,5.9 b) は適用を除外しても
b) 7.3.5に関連の追加規定は,次による。また,専用型には7.3.5 d) を適用しない。
自動二輪車の固定具[G.2.2.2 a) 参照]には,歩行する人に注意を促すマーキングをする。
車椅子使用者対応の前庭は,自動車の両側方に奥行(車長方向)が1 700 mm以上,幅(車幅方向)が1 400
乗降領域の人の通路は,5.5.2.2のb),d) 及びe) を適用し,a) 及びc) に代わる規定は,次による。
a) 通路の位置 乗降領域の車椅子使用者の通路は,自動車の両側方に設けなければならない。
b) 通路の幅 乗降領域の人の通路の幅は,次による。
1) 自動車の両側方に,奥行(車長方向)が1 700 mm以上,幅(車幅方向)が1 400 mm以上の自動車
2) 乗降領域の通路の内のり幅及び床面の幅は,900 mm以上とする。
3) 乗降領域の自動車の前角部が車椅子使用者の通路に接する場合は,前角部に250 mm×250 mmの平
乗降領域の床面は,5.5.2.3のc) を適用し,a) 及びb) に代わる規定は,次による。
a) 床面の隙間 乗降領域で人の通路とする場所の床の隙間は,20 mm以下とする。
b) 床面の段差及び凹凸 乗降領域で人の通路とする場所の床面の段差及び凹凸は,次による。
1) 車椅子使用者の通路となる床面の段差は20 mm以下とし,段差が20 mmを超え160 mmまでは1/8
2) 床面の凹凸は,5.5.2.3 b) の2) を適用する。
非常用扉は,幅が900 mm以上で,高さが1 900 mm以上の開口寸法とする。
から1 000 mm程度の高さとしなければならない。
b) 前庭の長さの制約で,出入口扉と前庭に停車した自動車との隙間が900 mm未満となる場合は,車椅
非常停止は,5.7.5.2によるほか,乗降領域の通路部分の非常停止機器は,2 000 mm以下の間隔で,床面
から1 000 mm程度の高さに設けるものとする。
a) 乗降領域で同乗者を乗降してもよいとする機械式駐車装置は,5.5.1.1のe) 又はf) の乗降領域を備え
求事項を満たさなければならない。ただし,H.2.2 b) 1) の第1文を,“自動車のどのドアからでも人が
乗降できるように,自動車の両側方に幅1 400 mm以上の乗降部分を設けるものとする”,に置き換え
a) 乗降領域の床の隙間は,10 mm以下としなければならない。
a) 通路の位置 乗降領域の人の通路は,5.5.2.2 a) に,次を追加する。
b) 通路の幅 乗降領域の人の通路の幅は,5.5.2.2 c) に,次を4) として追加する。
a) 旋回床直径の外周端と,及び旋回床上の自動車・重量車の外端と周囲の壁などとの隙間は,50 mm以
b) 方向転換装置を隣接して設ける場合は,旋回床上の自動車・重量車どうしが接触しないように,50 mm
c) 方向転換装置の周囲に,人が墜落するおそれのある場所の高さが床面から500 mmを超える場所があ
る場合には,高さ1 100 mm以上で,110 mmの球体が通過できない内寸の縦桟の,防護柵を設けるも
a) 旋回床直径の外端と固定床との隙間は,20 mm以下とするが,構造上避けられない場合は40 mm以下
b) 旋回床外周端と固定床との段差,及び旋回床面の段差及び凹凸は,6 mm以下する。ただし,構造上
a) 方向転換装置の旋回周速度は600 mm/s以下とする。ただし,旋回周速度は,旋回床上の自動車・重量
a) 方向転換装置及びその周囲は,人がいないことを確実に視認できるように,屋内では平均照度50 lx
(照度範囲は30〜75 lxとするのがよい。)以上とし,屋外では平均照度20 lx(照度範囲は10〜30 lx
b) 操作盤の表示部及び操作部は,平均照度20 lx(照度範囲は10〜30 lxとするのがよい。)以上とする。
a) 車両荷重 自動車は空車状態の車両質量(3.28参照),重量車は車両総質量による荷重とする。
b) 車載品荷重 車両質量を用いる場合は,車載品荷重は500 Nとし,車両総質量を用いる場合は考慮し
c) 乗員荷重 車両質量を用いる場合は,乗員荷重は2 200 Nとし,車両総質量を用いる場合は考慮しな
d) 荷重の分配 車両質量を用いる場合は,前輪側と後輪側とで6:4に分配する。ただし,6:4の荷重
a) 鉛直荷重に対する強度 旋回床及び支持装置の鉛直荷重に対する強度は,可動部(旋回床)荷重に,
b) 水平荷重に対する強度 水平荷重を受ける旋回床,支持装置,アンカーボルトなどの水平荷重に対す
旋回床が落下するおそれのある高さが2 000 mmを超える方向転換装置は,装置の質量(固定部荷重+