. 2027年4月に義務化】 - 介護健康福祉のお役立ち通信
2027年4月に義務化】 - 介護健康福祉のお役立ち通信
2027年4月に義務化】 - 介護健康福祉のお役立ち通信

介護施設の協力医療機関とは?【2027年4月に義務化】

(協力医療機関等)

第二十八条 指定介護老人福祉施設は、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、次の各号に掲げる要件を満たす協力医療機関(第三号の要件を満たす協力医療機関にあっては、病院に限る。)を定めておかなければならない。ただし、複数の医療機関を協力医療機関として定めることにより当該各号の要件を満たすこととしても差し支えない。一 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。二 当該指定介護老人福祉施設からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。三 入所者の病状が急変した場合等において、当該指定介護老人福祉施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。2 指定介護老人福祉施設は、一年に一回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、当該指定介護老人福祉施設に係る指定を行った都道府県知事(指定都市及び中核市にあっては、指定都市又は中核市の市長)に届け出なければならない。3 指定介護老人福祉施設は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第十七項に規定する第二種協定指定医療機関(次項において「第二種協定指定医療機関」という。)との間で、新興感染症(同条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第八項に規定する指定感染症又は同条第九項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。)の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。4 指定介護老人福祉施設は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。5 指定介護老人福祉施設は、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該指定介護老人福祉施設に速やかに入所させることができるように努めなければならない。6 指定介護老人福祉施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準

基準省令第 28 条は、指定介護老人福祉施設の入所者の病状の急変時等に 対応するための協力医療機関をあらかじめ定めておくこと、新興感染症の 診療等を行う医療機関と新興感染症発生時等における対応を取り決めるよ う努めること、歯科医療の確保の観点からあらかじめ協力歯科医療機関を 定めておくよう努めること等を規定したものであること。 協力医療機関及び協力歯科医療機関は、指定介護老人福祉施設から近距 離にあることが望ましい。

協力医療機関等の基本
  • 介護老人福祉施設は、入所者の急変時等に対応するため協力医療機関をあらかじめ定めること。
  • また、新興感染症に対応する医療機関との取決めや、歯科医療の確保の観点から協力歯科医療機関を定めるよう努めること。
  • 協力医療機関・協力歯科医療機関は施設から近距離にあることが望ましい。
協力医療機関との連携(第1項)
  • 急変時の相談・診療体制を常時確保し、緊急時に原則入院可能な協力病院を定める。
  • 複数の医療機関を組み合わせて要件を満たすことも可能。
  • 在宅療養支援病院・診療所、地域包括ケア病棟(200床未満)、在宅療養後方支援病院等との連携が想定される。
  • 専用病床を常に確保する必要はなく、地域全体で在宅療養者を受け入れる体制があればよい。
  • 義務化にあたり、2027年3月31日まで経過措置として努力義務、同年4月から完全義務化。
連携体制の届出(第2項)
  • 実効性確保のため、年1回以上、急変時対応を協力医療機関と確認し、その内容・名称を指定権者(都道府県知事、指定都市・中核市市長)に届け出ること。
  • 名称・契約内容変更があれば速やかに届出。
  • 経過措置期間中に要件を満たす医療機関を確保できていない場合は、確保計画を併せて届け出ること。
新興感染症対応(第3項)
  • 入所者が新興感染症に感染した場合に備え、第二種協定指定医療機関と平時から対応を取り決めるよう努めること。
  • 内容は相談・診療・入院要否判断・入院調整等。
  • 薬局や訪問看護ステーション等との連携も妨げられない。
協力医療機関が第二種協定指定医療機関の場合(第4項)
  • 通常の急変時対応確認と合わせ、新興感染症発生時の対応についても協議を行うこと。
  • 取り決めが成立しない場合もあるが、日常的に連携のある協力医療機関と合意形成を行うことが望ましい。
入院後の再入所(第5項)
  • 「速やかに入所させるよう努める」とは、常時ベッドを確保することを意味せず、退院後の再入所をできる限り円滑に行うことを求めるものである。

協力医療機関に関する届出書

施設種別ごとの協力医療機関義務化対象一覧

施設種別2027年4月以降の位置付け2027年3月末までの位置付け介護老人保健施設義務すでに義務特別養護老人ホーム義務努力義務地域密着型特養義務努力義務介護医療院義務努力義務養護老人ホーム義務努力義務軽費老人ホーム義務努力義務特定施設入居者生活介護義務努力義務(2024年改定で追加)地域密着型特定施設義務努力義務認知症対応型共同生活介護(グループホーム)義務努力義務

協力医療機関に関する厚生労働省 Q&A

貴見のとおり。介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成 11 年厚生省令第 40 号)第 30 条第1項第2号に規定する「当該介護老人保健施設からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること」の要件については、介護老人保健施設からの診療の求めがあった場合において、常時外来も含めて診療が可能な体制を確保する必要があることを求めているものであり、必ずしも往診を行う体制を常時確保している必要はない。また、同項第3号に規定する「入所者の病状が急変した場合等において、当該介護老人保健施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること」の要件については、必ずしも当該介護老人保健施設の入所者が入院するための専用の病床を確保する必要はなく、一般的に当該地域で在宅療養を行う者を受け入れる体制が確保されていればよい。これらの考え方については、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護医療院及び養護老人ホームにおける協力医療機関についても同様(※)である。なお、協力医療機関を定めておくことは、令和9年4月1日より義務化(令和9年3月 31 日まで努力義務)されるが、期限を待たず、可及的速やかに連携体制を構築することが望ましい。※ 前段の「診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること」の要件の考え方については、令和6年度介護報酬改定で協力医療機関を定めることを努力義務とした特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護及び軽費老人ホームについても同様である。

協力医療機関連携加算

協力医療機関連携加算の算定要件概要 協力医療機関連携加算とは?単位数・算定要件・厚労省Q&A 介護施設における医療連携を強化する目的で新設された「協力医療機関連携加算」。入所者の病状急変に備え、協力医療機関との間で 協力医療機関連携加算に関する厚生労働省 Q&A 問 127 協力医療機関連携加算について、入所者の病歴等の情報を共有する会議に出席するのはどんな職種を想定しているか。 問 151 要支援2について算定できるのか。 問 152 協力医療機関連携加算は、グループホームのショートステイ利用者は対象となるか。

問 13 基準省令に規定する要件全てを満たす医療機関を、協力医療機関として複数定める場合、協力医療機関連携加算の算定にあたっての定期的な会議は、当該医療機関のうち 1 つの医療機関と行うことで差し支えないか。

まとめ

2024年・2025年・2026年 介護保険・介護報酬改定の最新情報

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2024年介護報酬改定後の介護保険サービスごとの介護報酬・単位数 介護保険の居宅サービス介護給付費単位数(対象:要介護)
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  • 訪問介護費 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
  • 訪問看護費 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧
  • 訪問リハビリテーション費 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧
  • 通所介護費(デイサービス) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
  • 通所リハビリテーション費(デイケア) 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧
  • 短期入所生活介護費(ショートステイ) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
  • 居宅療養管理指導費 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧
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地域密着型サービスの単位数改定内容
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  • 認知症対応型共同生活介護費(認知症グループホーム) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
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介護予防サービス(対象・要支援)
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  • 介護予防訪問看護費 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧
  • 介護予防居宅療養管理指導費 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧
  • 介護予防短期入所生活介護費(要支援のショートステイ) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
  • 介護予防訪問リハビリテーション費 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧
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介護予防・日常生活支援総合事業費(要支援・事業対象者)の改定内容
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施設サービス等介護給付費単位数の改定内容
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利用者負担軽減の仕組みの改定 この記事を書いた人

理学療法士(PT)/ 介護支援専門員(ケアマネジャー)2011年理学療法士国家資格取得後、介護老人保健施設・有料老人ホーム・通所介護・短期入所など複数の介護保険サービス事業所で、機能訓練指導員・管理者・研修講師として通算10年以上の実務経験を持つ。施設管理者として介護経営・介護報酬請求・人事労務・利用者支援・営業活動を幅広く担当。その後、介護ソフトウェア会社にてマーケティング・カスタマーサクセスを担当。介護現場とICT・デジタルの両面から介護業界の課題に携わる。現在は介護事業者・介護専門職向け情報メディア「介護健康福祉のお役立ち通信」を運営。月間最大100万PV超を達成し、介護保険制度・介護経営・現場実務に関する情報を発信している。専門職・管理職・ICT企業という三つの立場から介護業界を経験した視点で、現場で本当に役立つ情報の提供を目指す。

公開日: 2025年9月9日 更新日: 2026年3月26日 関連記事 特養・特定施設 個別機能訓練加算(Ⅱ)・(Ⅲ)単位数・算定要件 【2024年】新LIFEのエラー・トラブル一覧と対処方法 令和7年度介護保険事業費20~50万円補助金 サービス継続支援事業 送迎とは?通所介護の送迎加算と減算、業務委託・共同送迎の可否 2025年から経営情報報告義務「介護事業財務情報データベースシステム」とは? 科学的介護推進体制加算とは 算定要件・評価項目・LIFEへの提出 【最新】訪問看護費 単位数一覧 <2024年6月介護報酬改定後> 利用者の介護保険被保険者証はケアマネが事業所に送るの? 介護事業者の監査、指定取消などの行政処分の基準・種類・事例 協力医療機関連携加算とは?単位数・算定要件・厚労省Q&A この記事が気に入ったらフォローしよう 最新情報をお届けします

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