. 2以上の紡織用繊維からなる物品のHSコード - FFTAコンサルティング
2以上の紡織用繊維からなる物品のHSコード - FFTAコンサルティング
2以上の紡織用繊維からなる物品のHSコード - FFTAコンサルティング

2以上の紡織用繊維からなる物品のHSコード

第11部の繊維製品の分類で、最も基礎的でかつ、重要な規定ですが、複雑な規定となっているのが、2以上の紡織用繊維からなる物品(例えば混紡繊維)の分類です。 アセアン諸国とのEPAの繊維製品の原産地規則はそれ程複雑なものではありませんが、日EU・EPAの繊維製品の品目別規則は、殆どが加工工程基準を採用している上に、2以上の紡織用繊維からなる物品に関する許容限度(DMI)の規定は複雑です。TPP(CTPP)の繊維章の品目別規則は一般的にはヤーンフォワードルール(衣類の原産地基準を満たすには、糸から製造しなければならない。即ち、糸の原料⇒糸⇒織物⇒衣類の3工程が必要。)という非常に厳しいルールを原則としていますが、特定の原料についてはこの規定の例外となっています。 これらのEPAの規定を正しく理解するためにも、混紡繊維のHS分類の仕組みを理解しておく必要があると思います。

目次
  1. 混紡繊維分類の原則 第11部注2(A)
  2. 第11部注2(A)適用に当たっての紡織用繊維の取扱い
    1. 紡織用繊維以外の素材を用いた場合の糸・織物の分類
    2. 2以上の紡織用繊維からなる物品の具体的な分類方法

    混紡繊維分類の原則 第11部注2(A)

    第 50 類から第55 類まで、第58.09 項又は第59.02 項のいずれかに属するとみられる物品で二以上の紡織用繊維から成るものは、構成する紡織用繊維のうち最大の重量を占めるものから成る物品とみなしてその所属を決定する。 構成する紡織用繊維のうち最大の重量を占めるものがない場合には、当該物品は等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属するもののみから成る物品とみなしてその所属を決定する。

    第11部注2(A)適用に当たっての紡織用繊維の取扱い

    紡織用繊維以外の素材を用いた場合の糸・織物の分類

    第11部注2(B)(a) 馬毛をしん糸に使用したジンプヤーン(第51.10 項参照)及び金属を交えた糸(第56.05 項参照)は、単一の紡織用繊維とみなすものとし、その重量は、これを構成する要素の重量の合計による。 また、織物の所属の決定に当たり、金属糸は、紡織用繊維とみなす。

    本規定は、紡織用繊維ではない素材を使用した糸及び織物に関するものです。 ジンプヤーン(gimp yarn)は、日本語で「ささべり糸」といわれ、精選版 日本国語大辞典によれば、「笹縁糸(ささべりいと)とは 飾撚糸(かざりねんし)の一種。細糸を芯にして、太糸を速く送り出して、心糸の回りに巻きつけ、さらに細糸を引き揃え、その回りに巻きつけたもの。」とあります。馬の毛をしん糸に使用したジンプヤーンは第51.10項に分類されます。馬毛は、紡織用繊維ではなく、第05.11項に分類されますが、第11部注2(A)適用に当たっては、馬毛の部分を含めて単一の紡織用繊維とみなし、その重量も含めて計算することを規定したものです。 また、第56.06項の金属を交えた糸(metallized yarn:紡織用繊維等を金属と結合させ、又は被覆させたもの)についても、第11部注2(A)適用に当たっては、単一の紡織用繊維とみなし、使用されている紡織用繊維及び金属も含めて重量を計算することを明確にしています。 後段の部分は、金属糸(metal thread:通常は第15部の卑金属に分類)を使用した織物の取扱いについて規定したものです。金属糸を使用した織物は、金属糸が最大重量を占める場合には、第58.09項の金属糸の織物を分類する項に分類され、それ以外の場合は最大重量を占める紡織用繊維の織物が属する項に分類されます。

    2以上の紡織用繊維からなる物品の具体的な分類方法

    第11部注2(B)(b) 所属の決定に当たっては、まず類の決定を行うものとし、次に当該類の中から、当該類に属しない構成材料を考慮することなく、項を決定する。(c) 第54 類及び第55 類の両類を他の類とともに考慮する必要がある場合には、第54 類及び第55 類は、一の類として取り扱う。(d) 異なる紡織用繊維が一の類又は項に含まれる場合には、これらは、単一の紡織用繊維とみなす。

    異なる紡織用繊維が一の類又は項に含まれる場合の取扱い (例1) (例2) 人造繊維の長繊維と短繊維の両方の繊維を含む物品の分類 (例3)

    ナイロン長繊維とアクリル短繊維は類は異なるが、上記(ⅽ)の規定で「第54 類及び第55 類の両類を他の類とともに考慮する必要がある場合には、第54 類及び第55 類は、一の類として取り扱う。」とされており、ナイロン長繊維とアクリル短繊維の重量を合算して羊毛の重量と比較する。ナイロンとアクリルの合繊繊維の重量が羊毛より重いので、この織物は第54類又は第55類に分類される。第54類のナイロン長繊維の方が重いので、この織物は合成繊維の長繊維の織物として第54.07項に分類される。

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