. 6年|患者サポート体制充実加算の算定要件と施設基準 | 診療ナビ
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A234-3 患者サポート体制充実加算の算定要件

患者支援体制確保のため、(1)における相談窓口と各部門とが十分に連携していること。 各部門において、患者支援体制に係る担当者を配置していること。 患者支援に係る取組の評価等を行うカンファレンスが週1回程度開催されており、必要に応じて各部門の患者支援体制に係る担当者等が参加していること。 各部門において、患者等から相談を受けた場合の対応体制及び報告体制をマニュアルとして整備し、職員に遵守させていること。 (1)における相談窓口及び各部門で対応した患者等の相談件数及び相談内容、相談後の取扱い、その他の患者支援に関する実績を記録していること。 また、医療安全対策加算を算定している場合は、医療安全管理対策委員会と十分に連携し、その状況を記録していること。 定期的に患者支援体制に関する取組みの見直しを行っていること。

(5) 医療機関内の見やすい場所に、(1)における相談窓口が設置されていること及び患者等に対する支援のため実施している取組を掲示されていることが必要です。また、当該保険医療機関の入院患者さんについて、入院時に文書等を用いて(1)における相談窓口について説明を行いましょう。

(6) 公益財団法人日本医療機能評価機構等、第三者の評価を受けていることが望ましいとされています。

地方厚生局 施設基準の届出はこちらから 施設基準の届出を行う場合は、医療機関が所在する都道府県を管轄する『地方厚生局』に必要書類を提出して申請を行う必要があります。 provide-a-better-life.com YAMASHITAをフォローする

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・医療秘書技能検定試験 準1級 ・診療報酬請求事務 ・認定医師秘書TM ・診療情報管理士

YAMASHITAをフォローする 監修

■SHOTARO ONO 救急科医師

■MISAKI SHINOYAMA 放射線技師

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