A211 特殊疾患入院施設管理加算(1日につき) トクシュシッカン ニュウインシセツ カンリカサン
注 重度の障害者(重度の意識障害者を含む。)、筋ジストロフィー患者又は難病患者等を主として入院させる病院の病棟又は有床診療所に関する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟又は有床診療所に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)のうち、 特殊疾患入院施設管理加算 を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。 ただし、この場合において、難病等特別入院診療加算は算定しない。
A211 特殊疾患入院施設管理加算(1日につき)
- ア】意識障害レベルがJCS(Japan Coma Scale)でⅡ-3(又は30)以上又はGCS(Glasgow Coma Scale)で8点以下の状態が2週以上持続している患者
- イ】無動症の患者 (閉じ込め症候群、無動性無言、失外套症候群等)
医科診療報酬点数表【通則】
第1章 基本診療料 第2部 入院料等【通則】 第2節 入院基本料等加算【通則】 特殊疾患入院施設管理加算【施設基準】レセプト算定ナビe-診療報酬点数表TOP
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