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原本還付とは提出書類を返却してもらえる手続きです|初めての不動産登記

(添付書面の原本の還付請求) 第五十五条 書面申請をした申請人は、申請書の添付書面(磁気ディスクを除く。)の原本の還付を請求することができる。ただし、令第十六条第二項、第十八条第二項若しくは第十九条第二項又はこの省令第四十八条第一項第三号(第五十条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第四十九条第二項第三号の印鑑に関する証明書及び当該申請のためにのみ作成された委任状その他の書面については、この限りでない。 2 前項本文の規定により原本の還付を請求する申請人は、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければならない。 3 登記官は、第一項本文の規定による請求があった場合には、調査完了後、当該請求に係る書面の原本を還付しなければならない。この場合には、前項の謄本と当該請求に係る書面の原本を照合し、これらの内容が同一であることを確認した上、同項の謄本に原本還付の旨を記載し、これに登記官印を押印しなければならない。

原本還付手続きをした書類の受け取り方は二つある (出典・引用元 :「不動産登記規則」の一部を抜粋)

(添付書面の原本の還付請求) 第五十五条 6 第三項の規定による原本の還付は、申請人の申出により、原本を送付する方法によることができる。この場合においては、申請人は、送付先の住所をも申し出なければならない。 7 前項の場合における書面の送付は、同項の住所に宛てて、書留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによってするものとする。 8 前項の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣が指定するものを提出する方法により納付しなければならない。

登記完了後に登記申請をした管轄法務局の「窓口」で受け取る場合

必ず、 登記完了予定日をメモしましょう!! (※管轄法務局の登記申請書受付の窓口に登記完了予定日が表示されてます。)

登記完了後に登記申請をした管轄法務局から「郵送」で受け取る場合 ◆登記識別情報通知(権利証)が発行されない登記の場合 (抵当権抹消登記等の場合の記載例)

(申請人 送付先) 東京都○○区○○五丁目○○番○○号 法 務 太 郎

添付情報 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ □登記識別情報通知その他の登記完了書類並びに還付書類は、下記の申請人の住所宛に郵送にて返却願います。

(申請人 送付先) 東京都○○区○○五丁目○○番○○号 法 務 太 郎

③②で登記申請書に記入した返送先を、書類返送用に購入したレターパックプラスの「お届け先」の箇所に記入し、「品名」の箇所には 書類 と記入する。

相続登記申請時に提出する戸籍謄本を原本還付手続きの手順

尚、 戸籍謄本以外の登記申請書に添付する書面、 例えば、住民票や遺産分割協議書などは、 通常どおり還付したい書面の原本をコピーして登記申請書に添付し、原本を還付する事になります。 (>_

原本還付が出来ない書類

参考までに、 この章の最後に、 原本還付手続きに関する法律(条文)もご紹介していますので、併せてご覧下さい。 (※「赤字」の部分がこの章でご紹介している該当部分です。)

◆①の書面が還付出来ない理由 登記義務者(所有者)は登記申請をする際に管轄法務局へ提出する登記申請書(又は委任状)へ実印を押印します。 登記申請書(又は委任状)へ押印された印影は、併せて登記申請書へ添付する印鑑証明書の印影と照合され、印影が合致する事で登記義務者の「申請意思を確認」しているため、印影確認用の印鑑証明書は原本の方が望ましいんです。

例えばですが、 印鑑証明書が偽造されていないか等の判別は、原本の方が良いですからね。 (^_^;)

◆②の書面が還付出来ない理由 第三者の方は、登記申請に直接は関係がないのですが、登記原因の成立に関係してくるような承諾や同意が必要となってくる場合には、第三者の方に承諾書や同意書などを作成して頂きその書面に実印を押印します。 承諾書や同意書などに押印された印影は、併せて承諾書や同意書と共に登記申請書へ添付する印鑑証明書の印影と照合され、印影が合致する事で第三者の方が作成した承諾書や同意書の「真正を担保」しているため、印影確認用の印鑑証明書は原本の方が望ましいんです。

(添付書面の原本の還付請求) 第五十五条 書面申請をした申請人は、申請書の添付書面(磁気ディスクを除く。)の原本の還付を請求することができる。ただし、令第十六条第二項、第十八条第二項若しくは第十九条第二項又はこの省令第四十八条第一項第三号(第五十条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第四十九条第二項第三号の印鑑に関する証明書及び当該申請のためにのみ作成された委任状その他の書面については、この限りでない。 2 前項本文の規定により原本の還付を請求する申請人は、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければならない。 3 登記官は、第一項本文の規定による請求があった場合には、調査完了後、当該請求に係る書面の原本を還付しなければならない。この場合には、前項の謄本と当該請求に係る書面の原本を照合し、これらの内容が同一であることを確認した上、同項の謄本に原本還付の旨を記載し、これに登記官印を押印しなければならない。 4 前項後段の規定により登記官印を押印した第二項の謄本は、登記完了後、申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。 5 第三項前段の規定にかかわらず、登記官は、偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面については、これを還付することができない。 6 第三項の規定による原本の還付は、申請人の申出により、原本を送付する方法によることができる。この場合においては、申請人は、送付先の住所をも申し出なければならない。 7 前項の場合における書面の送付は、同項の住所に宛てて、書留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによってするものとする。 8 前項の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣が指定するものを提出する方法により納付しなければならない。 9 前項の指定は、告示してしなければならない。

ま と め

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この記事の要約を箇条書きに「まとめ」てみましたのでご参考として下さい。 ⇩⇩⇩

登記申請時に提出する書類の原本還付手続きの手順

◇原本還付手続きの方法 ◇還付書類を管轄法務局の「窓口」で受け取る ◇還付書類を管轄法務局から「郵送」で受け取る

相続登記申請時に提出する戸籍謄本を原本還付手続きの手順

原本還付が出来ない書類

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