D種接地工事とは?どんな資格が必要? 電気工事士との関係も徹底解説
電路は、十分に絶縁されなければ漏れ電流による火災及び感電の危険が生じる等の種々の障害が生じるため、原則としてその 使用電圧に応じて十分に絶縁しなければならない ことを規定している。ただし、構造上やむを得ない場合であって危険のおそれがない場合や 異常が発生した際に接地等の危険回避ができる措置 が講じられている場合は、絶縁しなくてもよいことを規定している。(経済産業省:電気設備に関する技術基準を定める省令の解説)
D種接地工事とは?A・B・C種も併せて解説
- 接地抵抗値は、100Ω(低圧電路において、地絡を生じた場合に0.5秒以内に当該電路を自動的に遮断する装置を施設するときは、500Ω)以下であること 。
- 接地線は、第3項第二号の規定に準じること。(直径1.6mm以上)
とされています。また、 「300V以下の低圧電気機械器具や金属製外箱および金属管などに施す接地工事」 ともされているため、100/200Vの冷蔵庫や洗濯機、エアコンなど水や湿気が生まれる電化製品にはアース線を使用し、D種接地工事を施すことが省令で定められています。
A種接地一 接地抵抗値は、 10Ω以下 であること。二 接地線は、次に適合するものであること。イ 故障の際に流れる電流を安全に通じることができるものであること。ロ ハに規定する場合を除き、引張強さ1.04kN以上の容易に腐食し難い金属線又は直径2.6mm以上の軟銅線であること。ハ 移動して使用する電気機械器具の金属製外箱等に接地工事を施す場合において可とう性を必要とする部分は、3種クロロプレンキャブタイヤケーブル、3種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル、4種クロロプレンキャブタイヤケーブル若しくは4種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブルの1心又は多心キャブタイヤケーブルの遮へいその他の金属体であって、 断面積が8mm2以上のもの であること。三 接地極及び接地線を人が触れるおそれがある場所に施設する場合は、前号ハの場合、及び発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所において、接地極を第19条第2項第一号の規定に準じて施設する場合を除き、次により施設すること。イ 接地極は、 地下75cm以上 の深さに埋設すること。ロ 接地極を鉄柱その他の金属体に近接して施設する場合は、次のいずれかによること。(イ) 接地極を鉄柱その他の 金属体の底面から30cm以上の深さに埋設 すること。(ロ) 接地極を地中でその金属体から1m以上離して埋設すること。ハ 接地線には、絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線を除く。)又は通信用ケーブル以外のケーブルを使用すること。ただし、接地線を鉄柱その他の金属体に沿って施設する場合以外の場合には、接地線の地表上60cmを超える部分については、この限りでない。ニ 接地線の地下75cmから地表上2mまでの部分は、電気用品安全法の適用を受ける合成樹脂管(厚さ2mm未満の合成樹脂製電線管及びCD管を除く。)又はこれと同等以上の絶縁効力及び強さのあるもので覆うこと。四 接地線は、避雷針用地線を施設してある支持物に施設しないこと。
A種接地工事の施工方法|太さ・ルール・測定方法を実務者が解説 A種接地は高圧機器の外箱や金属体に10Ω以下で接地を施すものです。施工するのに必要なルールや材料、その特性などを十分に解説しています。 B種接地B種接地工事は、高圧を低圧に変圧する変圧器二次側0端子に接続される接地で、低圧電路の対地電圧が150Vを超えた場合に作用する接地工事です。 150/1線地絡電流Igで計算 され、 接地線は8mm2 を使用します。
C種接地一 接地抵抗値は、10Ω(低圧電路において、地絡を生じた場合に0.5秒以内に当該電路を自動的に遮断する装置を施設するときは、500Ω)以下であること。二 接地線は、次に適合するものであること。イ 故障の際に流れる電流を安全に通じることができるものであること。ロ ハに規定する場合を除き、引張強さ0.39kN以上の容易に腐食し難い金属線又は直径1.6mm以上の軟銅線であること。ハ 移動して使用する電気機械器具の金属製外箱等に接地工事を施す場合において、可とう性を必要とする部分は、次のいずれかのものであること。(イ) 多心コード又は多心キャブタイヤケーブルの1心であって、断面積が0.75mm2以上のもの(ロ) 可とう性を有する軟銅より線であって、断面積が1.25mm2以上のもの
D種接地工事を行うために必要な資格
- 第二種電気工事士:低圧電気工事の範囲で施工可能(※一般電気工作物のみ)
- 第一種電気工事士:高圧・低圧どちらでも扱える
- 認定電気工事従事者:電圧600V以下で使用する自家用電気工作物が施工可能
主に内線に分類される第二種電気工事士は、 一般電気工作物であれば、D種接地工事の施工が可能 です。600V以下の一般電気工作物が施工可能となる国家資格で、電気工事には必須な資格となります。高圧受電されたビルなどの電気室やキュービクルなど、高圧設備を触ることはできません。
実務でのD種接地工事と資格の関係接地は接地銅棒や接地板などを地中に埋め込み、それらと繋がった接地線(アース線)を該当する機器と接続します。機器とアース線を接続する”ねじ止め”作業は、軽微な作業として、資格が必要ありませんが、 接地を施工するという作業においては、該当する資格が必要 です。
D種接地工事が省略される場合は?
- 対地電圧 150V以下の交流電路で乾燥した場所に電気器具・装置を施設する場合
- 絶縁性の台・床の上に施設する場合(コンクリート床は省略不可)
- 二重絶縁構造
- 絶縁変圧器(線間電圧 300V以下、容量 3kVA以下)を利用して2次側の負荷電路(非接地)に電源を供給する場合
- 水気のある場所以外の場所に器具・装置を施設し、その供給電路に漏電遮断器(15mA以下、0.1秒以下)を施設する場合
まとめ
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この記事を書いた人
10年以上の電気工事経験のノウハウや知識を皆様に提供しています。 第二種電気工事士・第一種電気工事士・1級電気工事施工管理技士 その他:乙種危険物などの資格所持 SEOライター・コラムライターとしても活動していますので、ライティングのご依頼も受け付けております。