Без кейворда
Lamps for railway
1. 適用範囲 この規格は,鉄道車両用電球(以下,車両用電球という。),鉄道信号用電球(以下,信号
2. 用語の定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS Z 8113によるほか次による。
(1) 光軸 シールドビーム電球の等光度曲線における上下,左右の幾何学的中心と,前面レンズの中心と
(2) 電球軸 シールドビーム電球において,前面レンズの幾何学的中心を通り電球の据付面に垂直な直線。
(3) 光軸の振れ角度 電球軸と光軸とのずれを示す角度。
3. 種類 種類は,形式で表し,付表2〜4のとおりとする。
備考 口金の形式は,JIS C 7709による。
6. 寸法 寸法は,付表2〜4及び付図1〜11による。
7. 外観 電球のガラス球には,使用上差し支えあるきずなどがあってはならない。
(1) フィラメントは,JIS H 4461に規定するタングステン線又はこれと同等以上のタングステン線が使用
(2) 導入線は,導電率の大きい良質の材料とし,ガラス封止部には,JIS H 4541に規定するジュメット線,
(4) 口金の導電部は,JIS H 3100に規定する銅合金又はこれと同等以上の材料とし,絶縁部はガラス又は
その他適当なものとし,また,口金ピンは,JIS H 3260に規定する銅合金線又はこれと同等以上の材
(2) 電気計器は,JIS C 1102に規定する階級0.5級以上の計器,これと同等以上の確度をもつデジタル計
(3) 照度計は,JIS C 1609に規定する階級A級又はこれと同等以上の確度をもつものとする。
寸法試験 寸法は,JIS B 7507に規定するノギス又はこれと同等以上の確度の測定具を用いて試験
s: 電球の前面レンズ面と照度計の受光部との間の距離 (m)
9.2.10 耐電圧試験 耐電圧試験は,口金端子部と口金胴部との間に周波数50Hz又は60Hzの正弦波に近
10.1 形式検査 形式検査は,次の項目について9.によって試験を行ったとき,4.,6.及び7.の規定に適合
10.2 受渡検査 受渡検査は,次の項目について9.によって試験を行ったとき,4.1,4.2,6.及び7.の規定
11. 製品の呼び方 製品の呼び方は,名称及び形式による。
例1. 鉄道車両用電球 R100V 40W
例2. 鉄道信号用電球 S30V 40W
例3. 鉄道車両用シールドビーム電球 RS100V 150/50W
12. 表示 電球には,容易に消えない方法で次の事項を表示しなければならない。
JIS C 1102 指示電気計器
JIS C 7709 電球類の口金及び受金
JIS C 7710 電球類ガラス管球の形式の表し方
JIS C 7711 白熱タングステン電球フィラメント形式の表わし方
JIS H 3100 銅及び銅合金の板及び条
JIS H 3260 銅及び銅合金線
JIS H 4461 照明及び電子機器用タングステン線
JIS H 4541 ジユメット線
JIS Z 8113 照明用語
85以上 500以上 35以上
55±1 105±3 B22d又はE26
35±1 55±3 B22d又はE26
注(1) ガラス球の形式は,JIS C 7710による。
(2) フィラメント形式の記号は,JIS C 7711による。
(3) 初特性の欄の括弧を付けた数値は,参考値を示す。 (4) 耐振寿命が合格すれば,寿命試験及び光束維持率試験を省略してもよい。
( 9.6) 80以上 1 000以上
注(1) ガラス球の形式は,JIS C 7710による。
(2) フィラメント形式の記号は,JIS C 7711による。
(3) 初特性の欄の括弧を付けた数値は,参考値を示す。同一形式の電球の上段は主フィラメントを示し,下段は副フィラメントを示す。 (4) 耐振寿命が合格すれば,寿命試験及び光束維持率試験を省略してもよい。同一形式の電球の上段は主フィラメントを示し,下段は副フィラメントを示す。 (5) S30V 45Wの光束維持率は,試験電圧で点灯した場合は,3 000時間点灯後,試験電圧の120%電圧で点灯した場合は,240時間点灯後において測定する。
45 000以上 20以上 1.0以内 1.5以内
45 000以上 20以上 1.0以内 1.5以内
25 000以上 20以上 1.0以内 1.5以内
40 000以上 20以上 1.0以内 1.5以内
40 000以上 20以上 1.0以内 1.5以内
60 000以上 20以上 1.0以内 1.5以内
65 000以上 16以上 1.0以内 1.5以内
150±15 110 000以上 12以上 1.0以内 1.5以内
60 000以上 12以上 1.0以内 1.5以内
50 000以上 16以上 1.0以内 1.5以内
60 000以上 16以上 1.0以内 1.5以内
50 000以上 16以上 1.0以内 1.5以内
注(1) ガラス球の形式は,JIS C 7710による。
(2) フィラメント形式の記号は,JIS C 7711による。
(3) 初特性の欄の括弧を付けた数値は,参考値を示す。同一形式の電球の上段は主フィラメントを示し,下段は副フィラメントを示す。 (4) 耐振寿命が合格すれば,寿命試験及び光束維持率試験を省略してもよい。同一形式の電球の上段は主フィラメントを示し,下段は副フィラメントを示す。 (6) ビームの開きは,光軸を水平にした状態において,光軸を含む水平面上の配光について最大光度の101を示す二つの方向の間の角度で示す。 (7) CS形(角形)シールドビーム電球の光軸は,電球軸に対してθ下向きの設計になっているため,上下方向の光軸の振れ角度は (θ°−1) 〜 (θ°+1) の範囲内にあること。