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これによって,JIS H 4201:2011は改正され,この規格に置き換えられた。
国立大学法人熊本大学 本田技研工業株式会社 不二ライトメタル株式会社 株式会社日本製鋼所
株式会社神戸製鋼所 日産自動車株式会社 国立大学法人熊本大学
日産自動車株式会社 国立大学法人熊本大学 公益財団法人くまもと産業支援財団
Magnesium alloy sheets, plates and strips
ISO 3116:2007,Magnesium and magnesium alloys−Wrought magnesium alloys(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
JIS H 0001 アルミニウム,マグネシウム及びそれらの合金−質別記号
JIS H 0321 非鉄金属材料の検査通則
JIS H 1331 マグネシウム及びマグネシウム合金−分析用試料採取方法及び分析方法通則
JIS H 1332 マグネシウム及びマグネシウム合金中のアルミニウム定量方法
JIS H 1333 マグネシウム及びマグネシウム合金中の亜鉛定量方法
JIS H 1334 マグネシウム及びマグネシウム合金中のマンガン定量方法
JIS H 1335 マグネシウム及びマグネシウム合金中のけい素定量方法
JIS H 1336 マグネシウム及びマグネシウム合金中の銅定量方法
JIS H 1337 マグネシウム及びマグネシウム合金中のニッケル定量方法
JIS H 1338 マグネシウム及びマグネシウム合金中の鉄定量方法
JIS H 1341 マグネシウム合金中のカルシウム定量方法
JIS Z 2241 金属材料引張試験方法
るおそれがある場合に限って,製造業者の判断によって分析を行う。 注a) その他の元素の“個々”の値は,この表で示されている元素以外の個々の成分値であり,“合計”の値は,個々
0.25 以上 6 以下 6 を超え 25 以下
0.25 以上 6 以下 6 を超え 25 以下
注記 1 N/mm2=1 MPa 注a) 質別記号は,JIS H 0001に定めている記号,定義及び意味による。
板の長さの標準寸法は,1 000 mmとする。
板の厚さ,幅及び長さの許容差は,表4による。ただし,板の厚さ6.0 mm以下,幅600 mm以下及び長
さ1 200 mm以下の板に適用し,これら以外の板の厚さ,幅及び長さの許容差は,受渡当事者間の協定に
0.50を超え 0.75以下 0.75を超え 1.0以下 1.0を超え 2.5以下 2.5を超え 3.5以下 3.5を超え 4.5以下 4.5を超え 5.0以下 5.0を超え 6.0以下
0.50を超え 0.75以下 0.75を超え 1.0以下 1.0を超え
条の曲がりの最大値(許容値)は,表7による。条の厚さが3.2 mmを超え25 mm以下の条の曲がりの
条の曲がりとは,下図に示すように,任意の箇所の基準の長さ2 000 mmに対する弧の深さをいう。
化学成分の分析試験は,JIS H 1331,JIS H 1332,JIS H 1333,JIS H 1334,JIS H 1335,JIS H 1336,JIS
H 1337,JIS H 1338及びJIS H 1341による。
引張試験は,JIS Z 2241による。試験片は,圧延方向に平行に採取したJIS Z 2241の5号試験片とする。
なお,板及び条の引張試験においては,種類・質別・厚さが同じ板又は条1 000 kg又はその端数を一組
a) 検査の一般事項は,JIS H 0321による。
JIS H 4201:2018 マグネシウム合金板及び条
ISO 3116:2007,Magnesium and magnesium alloys−Wrought magnesium alloys
1 適用範囲 圧延したマグネシウム
ISO規格は,棒,管,鍛造品及び厚板・薄板に使用されるマグネシウム合金について,化学成分及び機械的性質を規定している。JISは,使用者の利便性を考慮し,JIS H 4201(板及び条),JIS H 4202(継目無管),JIS H 4203(棒),JIS H 4204(押出形材)及びJIS H 4205(鍛造品)の5種類の規格としている。
14種類の材料を規定 ISO規格品3種類 国内独自品11種類
ISO規格は,H×2,H×4などの記号を規定している。JISは,JIS H 0001で規定されている記号に変更した。
6.1 板の長さの標準寸法 6.2 板の厚さ,幅及び長さの許容差 6.3 条の厚さ及び幅の許容差 6.4 条の曲がりの最大値
JISは,JIS Z 2241を引用することとし,必要な試験片の種類を追加した。
− 削除 ················ 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 − 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 − 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。